もし介護が必要になったら?これだけは知っておきたい!「介護保険」の基礎知識

今回は、介護保険の仕組みやサービス内容、利用方法、費用など、ご自身やご家族の介護が必要になったときに知っておくと役立つ情報をまとめました。介護保険には「公的介護保険」と「民間介護保険」とがありますが、ここでは「公的介護保険」について分かりやすく解説します。

介護保険とはどのような制度?

介護保険とはどのような制度?

介護保険制度は、1997(平成9)年成立の介護保険法に基づいて、2000(平成12)年にスタートしました。
この制度が生まれた背景には、少子高齢化や核家族化の進行、女性の社会進出、介護離職の問題などがあります。従来のように家族だけで介護を行うことが難しくなり、社会全体で介護を支えるために創設されました。


介護保険制度の仕組み

介護保険は、加入者が保険料を納め、「介護や支援が必要である」と認定されたときに介護サービスを受けることができる制度です。

介護保険制度の「被保険者」は、40歳以上のすべての方です。
私たちは40歳になると一部の方を除き介護保険に加入し、介護保険料を納めます。(40~64歳で生活保護を受けている医療保険未加入の方は、介護保険の被保険者とはなりません。)
被保険者は、第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40~64歳で医療保険に加入している方)に分けられます。

介護保険制度を運営している「保険者」は、市町村と特別区(東京23区)です。
介護保険サービスを利用したいときは、お住まいの市区町村の窓口に要介護(要支援)認定の申請をする必要があります。

実際に介護保険サービスを提供するのは、都道府県や市区町村の指定を受けた介護サービス事業者です。


介護保険制度について(40歳になられた方へ)

出典: 厚生労働省「介護保険制度について(40歳になられた方へ)」


介護保険制度の仕組み

介護サービスにかかる費用の1割~3割を利用者が負担し、残りは公費(税金)と被保険者が納める介護保険料の半分ずつでまかなわれています。


介護保険料の納め方

介護保険料の納め方は、年齢によって異なります。
保険料は、65歳以上の方はお住まいの市区町村、40~64歳の方は保険料は加入する医療保険によって異なります。


65歳以上の方(第1号被保険者納め方)

  • 65歳以上の方の介護保険料は、市区町村が原則として年金から天引き(特別徴収)します。
    年金を受給していない方、年金が年額18万円未満の方などは、納付書または口座振替(普通徴収)で納めます。

40~64歳の方(第2号被保険者)

健康保険に加入している方 介護保険料は、健康保険の保険料と一体的に徴収されます。
医療保険料と同様に、原則として事業主が1/2を負担します。
国民健康保険に加入している方 介護保険料は、国民健康保険の保険料と一体的に徴収されます。


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介護保険を利用できるのはどのような人?

介護保険を利用できるのはどのような人?

65歳以上の方(第1号被保険者)と40~64歳の方(第2号被保険者)とでは、介護サービスを利用できる条件が異なります。


65歳以上の方(第1号被保険者)

原因を問わず、介護や日常生活の支援が必要な状態(要介護・要支援状態)と認定されたときに介護保険を利用することができます。
65歳になると自動的に第1号被保険者となるため、加入の手続きは必要ありません。
介護保険サービスの利用を希望するときは、お住まいの市区町村の窓口で要介護(要支援)認定の申請を行い、認定を受ける必要があります。


40~64歳の方(第2号被保険者)

加齢に伴う疾病(特定疾病)が原因で介護や日常生活の支援が必要な状態(要介護・要支援状態)と認定された場合のみ、介護保険を利用することができます。
特定疾病以外の原因で介護や支援が必要になった場合は介護保険の対象にはなりませんが、ほかの制度のサービスを利用できる場合がありますので、市区町村の窓口や地域包括支援センターに問い合わせてみましょう。


介護保険の対象となる16種類の「特定疾病」

① がん(がん末期) ⑨ 脊柱管狭窄症
② 関節リウマチ ⑩ 早老症(ウェルナー症候群など)
③ 筋萎縮性側索硬化症(ALS) ⑪ 多系統萎縮症
④ 後縦靱帯骨化症 ⑫ 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
⑤ 骨折を伴う骨粗鬆症 ⑬ 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞など)
⑥ 初老期における認知症
(アルツハイマー病、脳血管性認知症など)
⑭ 閉塞性動脈硬化症
⑦ 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患) ⑮ 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎など)
⑧ 脊髄小脳変性症 ⑯ 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

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介護保険における「特定疾病」とは




介護保険で受けられるサービスの内容は?

介護保険で受けられるサービスの内容は?

介護保険で利用できるサービスは、「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」の3つに大きく分けられます。

居宅サービス(ご自宅で生活しながら利用できるサービス)

訪問介護(ホームヘルプ) ホームヘルパー(訪問介護員)がご自宅を訪問し、食事・入浴・排せつなどの介護や、掃除・調理・洗濯などの生活援助を行います。
訪問入浴介護 介護職員と看護職員がご自宅を訪問し、浴槽を持ち込んで入浴の介護を行います。
訪問看護 看護師や保健師などが、医療的ケアが必要な方のご自宅を訪問し、療養上の世話や診療の補助などを行います。
訪問リハビリテーション 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士がご自宅を訪問し、心身機能の維持や回復のためにリハビリテーションを行います。
通所介護
(デイサービス)
日帰りでデイサービスセンター等に通い、健康チェック・食事や入浴などの支援・機能訓練・口腔機能向上サービスなどを受けます。
通所リハビリテーション
(デイケア)
日帰りで医療機関や老人保健施設等に通い、理学療法士や作業療法士などによるリハビリテーションを受けます。
短期入所生活介護
(福祉施設のショートステイ)
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などの福祉施設に短期間宿泊し、日常生活上の介護や機能訓練などを受けます。ご家族の介護負担の軽減を図ることもできます。
短期入所療養介護
(医療施設のショートステイ)
介護老人保健施設や介護療養型医療施設などに短期間宿泊し、医学的管理のもとに機能訓練・日常生活上の介護・看護を受けます。ご家族の介護負担の軽減を図ることもできます。
居宅療養管理指導 医師・歯科医師・薬剤師・看護師・管理栄養士などがご自宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
特定施設入居者生活介護
(有料老人ホーム等)
指定を受けた有料老人ホーム・養護老人ホーム・軽費老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅に入居し、日常生活上の介護や機能訓練を受けます。
福祉用具貸与 日常生活や介護に役立つ福祉用具(車いす・特殊ベッドなど)を借りることができます。
特定福祉用具販売 入浴や排せつなどに使用する貸与になじまない福祉用具を指定事業者で購入した場合に、1年間10万円を限度に、利用者負担分を除いた額が支給されます。(申請が必要)
住宅改修費の支給 手すりの取り付け・段差解消などの住宅改修を行う場合に、20万円を限度に、利用者負担分を除いた額が支給されます。(改修前に申請が必要)

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施設サービス(施設などを利用するサービス)

介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
常に介護が必要で、ご自宅での介護が困難な方(原則として要介護3以上の方)が入居する施設です。食事・入浴・排せつなどの介護を一体的に提供します。
介護老人保健施設 病状が安定し、リハビリテーションや看護、介護を必要とする方が、ご自宅での生活に復帰できるよう支援する施設です。
看護、医学的管理のもとで介護や機能訓練などを提供します。
介護医療院・介護療養型医療施設 病状が安定し、長期の療養が必要な方のための施設です。
療養上の管理、看護、医学的管理下での介護や機能訓練などを提供します。
介護医療院は、生活施設としての機能を併せ持っています。

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地域密着型サービス(住み慣れた地域で暮らしながら利用できるサービス)

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 24時間体制で、ホームヘルパー(訪問介護員)や看護師などが、定期巡回型訪問と随時対応を行うサービスです。
小規模多機能型居宅介護 利用する方の選択に応じて、「通い」を中心に「宿泊」や「訪問」を柔軟に組み合わせ、多機能なサービスを提供します。
看護小規模多機能型居宅介護 「小規模多機能型居宅介護」のサービスに、看護師などによる訪問看護を組み合わせて提供するサービスです。
夜間対応型訪問介護 夜間帯にホームヘルパー(訪問介護員)がご自宅を訪問し、介護サービスを提供します。
「定期巡回」と「随時対応」の2種類があります。
認知症対応型通所介護
(認知症デイサービス)
認知症の方のみを対象とした、定員12人以下の通所介護(デイサービス)です。
地域密着型通所介護
(地域密着型デイサービス)
定員18人以下の小規模な通所介護(デイサービス)です。
認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)
少人数の認知症の方が介護スタッフとともに共同生活を送り、日常生活上の介護や機能訓練を受けます。
地域密着型特定施設入居者生活介護 定員29名以下の小規模な有料老人ホームや軽費老人ホームなどです。
食事や入浴等の介護、機能訓練などを提供します。

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介護保険の「介護予防サービス」とは

自分らしい生活を長く続けるためには、介護が必要な状態にならないよう予防すること、介護が必要になっても状態の悪化をできるかぎり防いだり、軽減させたりすることが大切です。
介護保険には、ご高齢者の生活機能の低下を防ぐための「介護予防サービス」もあります。介護予防サービスは「要支援1・2」に認定された方が利用できます。


介護予防サービス

・介護予防訪問入浴介護
・介護予防訪問看護
・介護予防居宅療養管理指導
・介護予防訪問リハビリテーション
・介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
・介護予防短期入所生活介護(福祉施設のショートステイ)
・介護予防短期入所療養介護(医療施設のショートステイ)
・介護予防福祉用具貸与
・特定介護予防福祉用具販売
・介護予防住宅改修費の支給
・介護予防特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)

地域密着型介護予防サービス

「地域密着型介護予防サービス」は、原則としてサービスを提供する事業者のある市区町村に住む方が利用できます。

  • ・介護予防小規模多機能型居宅介護
    ・介護予防認知症対応型通所介護(デイサービス)
    ・介護予防認知症対応型共同生活介護
    (※ 要支援1の方は利用できません)

要支援の方に対するサービスのうち「介護予防訪問介護」「介護予防通所介護」は、2015(平成27)年に介護予防・日常生活支援総合事業に移行されました。
介護予防・日常生活支援総合事業には、介護保険の要介護認定で「要支援1・2」に認定された方と基本チェックリストで支援が必要と判断された方が利用できる「介護予防・生活支援サービス事業(サービス事業)」と65歳以上のすべての方が利用できる「一般介護予防事業」の2つがあります。


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65歳以上の方ならどなたでも利用できる「一般介護予防事業」




介護保険はどうやって利用するの?

介護保険はどうやって利用するの?

ご自身やご家族に介護が必要になり、介護保険サービスを利用したいときはどうしたらよいのでしょうか。
まず、要介護(要支援)認定の申請を行い、認定を受けることが必要です。
介護について分からないことや困りごとがあるときは、ご高齢者やご家族の総合相談窓口である「地域包括支援センター」に相談してみましょう。


要介護(要支援)認定の流れ

① 申請

  • お住まいの市区町村の介護保険を担当する窓口に、ご本人かご家族が申請します。
    (地域包括支援センターや居宅介護支援事業所などで手続きを代行している場合もあります。)
    申請には「介護保険の被保険証」が必要です。第2号被保険者(40~64歳までの方)が申請をする場合は「医療保険証」も必要です。

    要介護認定にかかわる費用の負担はありません。

② 訪問による認定調査・主治医意見書

  • 市区町村等の調査員がご自宅や施設、入院先などを訪問し、ご本人の心身状況などを調査します。
    認定調査と並行して市区町村は主治医へ意見書の提出を求めます。主治医はご本人の心身状況や介護の原因となる病気などについて、主治医意見書を作成します。

    申請者の意見書作成料の自己負担はありません。

③ 審査・判定

  • コンピューター判定(一次判定)
    認定調査の内容と主治医意見書をもとに、コンピューターによって要介護度を一次判定します。

    介護認定審査会による審査(二次判定)
    保健・医療・福祉の学識経験者による介護認定審査会で、一次判定の結果・主治医意見書・特記事項の記載内容をもとに要介護度の判定が行なわれます。

④ 認定結果の通知

  • 二次判定をもとに、市区町村が要介護認定を行います。
    認定は、要支援2段階・要介護5段階・非該当に分かれています。

    認定結果は、原則として申請からおおむね30日以内に市区町村から通知されます。

⑤ ケアプランの作成

  • 介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)を作成します。

    「要介護1~5」と認定された方
    在宅サービスを利用する場合は居宅介護支援事業者と契約し、その事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)に作成を依頼します。施設サービスを利用する場合は、希望する施設の介護支援専門員(ケアマネジャー)に作成を依頼します。

    「要支援1・2」と認定された方
    地域包括支援センターに作成を依頼します。

    ※ 介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)は、ご自身で作成することも可能です。

⑥ サービスの利用

  • ケアプランに基づいたサービスを利用します。
    利用者負担は1~3割です。

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介護保険サービスの費用はどのくらいかかる?

介護保険サービスの費用はどのくらいかかる?

介護保険サービスを受ける場合、利用者の自己負担額はどのくらいなのでしょうか。
介護サービスを利用した際に支払う料金は、実際にかかった金額の1割(一定以上の所得がある方は2割または3割)です。
利用者負担の割合は、ご本人の前年の所得に応じて決定されます。ご自身の利用者負担の割合は「介護保険負担割合証」で確認することができます。


3割負担の方

  • 次のいずれにも該当する方
    ・65歳以上の方(第1号被保険者)
    ・ご本人の合計所得金額が220万円以上
    ・年金収入+その他の合計所得金額が340万円以上(第1号被保険者2人以上の場合は463万円以上

2割負担の方

  • 3割負担とならない方で、次のいずれにも該当する方
    ・65歳以上の方(第1号被保険者)
    ・ご本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満
    ・年金収入+その他の合計所得金額が280万円以上(第1号被保険者2人以上の場合は346万円以上

1割負担の方

  • 2割負担・3割負担の対象とならない方

    ※ 40~64歳までの方(第2号被保険者)や住民税非課税の方などは、所得に関わらず1割負担です。

※ 介護保険施設ご利用の場合は、利用者負担のほかに「居住費」「食費」「日常生活費」などの負担も必要になります。

※ 居宅サービスを利用する場合は、利用できるサービスの量(支給限度額)が要介護度別に定められています。限度額を超えてサービスを利用した場合、超えた分は全額自己負担となります。




介護保険の利用者負担を軽くする制度はあるの?

介護保険の利用者負担を軽くする制度はあるの?

所得の低い方や1カ月の利用料が高額になってしまった方については、利用者負担の軽減措置が設けられています。



特定入所者介護(予防)サービス費

所得や資産が一定以下の方の介護施設における食費・居住費(滞在費)の負担を軽くする制度です。
介護保険施設等の居住費と食費は保険給付の対象外となっていますが、所得の低い方には負担限度額を超えた分が介護保険から支給されます。
「特定入所者介護(予防)サービス費」のご利用には、お住まいの市区町村への申請が必要です。


高額介護(介護予防)サービス費

介護サービス費または介護予防サービス費として、1カ月に支払った利用者負担額(福祉用具購入費や施設サービスの食費・居住費など一部を除く)の世帯合計額が、一定の上限額を超えた場合、その超えた分が介護保険から支給されます。
支給を受けるためには、お住まいの市区町村への申請が必要です。


高額介護合算療養費制度

同じ医療保険の世帯内で、「医療保険」と「介護保険」の自己負担合算額が著しく高額になった場合に負担を軽減する制度です。
1年間にかかった「医療保険」と「介護保険」の自己負担額を合計し、決められた限度額を500円以上超えた場合に、医療保険者に申請すると超えた金額の払い戻しを受けることができます。
詳しくは、加入している医療保険または介護保険の窓口にお問い合わせください。



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介護保険外(自費)サービスとは?

介護保険外(自費)サービスとは?

介護保険制度では、ご高齢者のさまざまなニーズに柔軟に対応できるよう、一定の条件下で、介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供することを認めています。
多様化するニーズに合ったサービスを選べる保険外サービスのメリットは、ご本人の生活を豊かにしたり、ご家族の負担を軽くしたりできることです。

介護サービス事業者が、介護保険サービスと保険外サービスを適切に組み合わせて提供することを「混合介護(選択的介護)」といいます。
また、自治体や社会福祉協議会などでも独自の保険外サービスを提供していますので、お住まいの市区町村や地域包括支援センターに問い合わせてみましょう。


保険外サービスの内容例

  • ・大掃除(窓ふき・換気扇の掃除など)
    ・利用者ご本人が使用する居室以外の掃除
    ・電球・蛍光灯の交換
    ・庭の草むしりや花木の水やり
    ・ペットのお世話や散歩
    ・同居するご家族の分の調理、洗濯、買い物
    ・趣味やお見舞い、お墓参り等への同行
    ・配食サービス
    ・訪問理美容サービス
    ・見守りや安否確認
    ・緊急通報システム
    ・寝具丸洗い乾燥

※ 保険外サービスの内容や料金は、介護サービス事業者や自治体などによって異なります。

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ライター:樋口 くらら
家族の介護をきっかけに介護福祉士・社会福祉主事任用資格を取得。現在はライター。日々の暮らしに役立つ身近な情報をお伝えするべく、介護・医療・美容・カルチャーなど幅広いジャンルの記事を執筆中。

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