ご高齢者が安心して暮らせる「サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)」

ご高齢の方が住み慣れた環境で、安心して暮らせる環境を整えた「サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)」。今回は、「サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)」の特徴やサービス内容について分かりやすく解説します。

「サービス付き高齢者向け住宅」とは

「サービス付き高齢者向け住宅」とは

「サービス付き高齢者向け住宅」は、ご高齢者が安心して生活することができるバリアフリー構造の住まいです。略して「サ高住(さこうじゅう)」と呼ばれることもあります。
この制度は、国土交通省と厚生労働省が所管する「高齢者住まい法(高齢者の居住安定確保に関する法律)」の改正により、2011(平成23)年10月に創設されました。

登録や指導、監督は、都道府県・政令市・中核市によって行われます。
居住の安定が図られた契約内容になっており、長期入院などの場合でも事業者から一方的に解約を迫られることはありません。


「サービス付き高齢者向け住宅」の特徴

60歳以上のご高齢者が入居できる
原則として60歳以上の高齢者の方が入居できます。一定の条件を満たす方(入居者の配偶者など)が同居することも可能です。

「サービス付き高齢者向け住宅」に入居できる方
・60歳以上の方
・要介護認定または要支援認定を受けている方
・一定の条件を満たす方


ご高齢者の方に優しいバリアフリー構造
「手すり」の設置や廊下幅の確保、段差のない床など、バリアフリーの基準を満たしています。


一定の面積・設備を有する
各専用部分の床面積は原則として25平方メートル以上で、トイレ、洗面設備、台所、収納設備、浴室が完備されています。(台所、収納設備、浴室は共同で利用する場合があります。)


「見守りサービス」が提供される
ケアの専門家による「安否確認(状況把握)サービス」と「生活相談のサービス」が必ず提供されます。


介護保険サービスが利用できる
必要に応じて、入居者ご自身が住宅事業者や外部の介護保険事業者と契約を結ぶことで介護保険サービスを利用できます。


「サービス付き高齢者向け住宅」の登録基準

規模・設備
バリアフリー構造であること
各専用部分の床面積は、原則25㎡以上
(ただし、居間、食堂、台所そのほかの住宅の部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合は18㎡以上)
各専用部分に、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えたものであること
(ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備または浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、各戸に台所、収納設備または浴室を備えずとも可)

見守りサービス
安否確認(状況把握)サービス
生活相談サービス

ケアの専門家(介護福祉士など)が少なくとも日中(おおむね9時から17時)建物に常駐し、「安否確認サービス」と「生活相談サービス」を提供します。

「サービス付き高齢者向け住宅」のサービス

「サービス付き高齢者向け住宅」のサービス

見守りサービス

安否確認(状況把握)サービス
ケアの専門家が、入居者のお部屋を定期的に訪問するなどのサービスです。


生活相談サービス
ケアの専門家が、日常生活を送る上での相談、心身の状況に応じた医療・介護サービスを受けるための支援などを行います。

ケアの専門家とは
●社会福祉法人・医療法人・指定居宅サービス事業所等の職員
●医師 ●看護師 ●介護福祉士 ●社会福祉士 ●介護支援専門員
●介護職員初任者研修課程修了者

その他のサービス

必須サービス(安否確認サービス・生活相談サービス)のほかに、生活支援サービスなど(オプション)を提供している住宅もあります。


その他サービスの例

  • ・食事の提供
    ・介護サービス(介護保険サービスを除く)
    ・家事サービス(清掃・洗濯等)
    ・健康の維持増進サービス        など

※サービス内容や料金は住宅によって大きく異なります。


介護保険サービスを利用する場合は?

「サービス付き高齢者向け住宅」に入居している方が介護保険サービスを利用する場合は、介護サービス事業者を自由に選択・変更することができます。
介護サービス事業所が併設されている住宅であっても、住宅事業者以外の介護サービス事業者を利用することも可能です。

※入居する「サービス付き高齢者向け住宅」が、介護保険法の「特定施設入居者生活介護(住まいと介護保険サービスを提供する)」の指定を受けている場合は、その住宅から介護保険サービスが提供されます。

「サービス付き高齢者向け住宅」と「有料老人ホーム」との違い

「サービス付き高齢者向け住宅」と「有料老人ホーム」との違い

サービス付き高齢者向け住宅

「サービス付き高齢者向け住宅」の契約方法には「賃貸借方式」と「利用権方式」がありますが、毎月の家賃などを支払う「賃貸借方式」を採用しているところがほとんどです。

必ず提供されるサービスは「安否確認(状況把握)」と「生活相談」のみのため、その他のサービスの有無については、入居前に必ず確認する必要があります。
個別にサービス事業者と契約を結ぶことで、必要な医療・介護サービスを受けることが可能です。ただし、介護度が重くなったときなどは、住み替えが必要となる場合もあります。
一般的な賃貸住宅と同じように比較的自由度が高く、自立的・自律的な生活を送ることができます。


有料老人ホーム

有料老人ホームの多くは、居住部分とサービス部分の利用契約が一体となっている「利用権方式」を採用しています。入居時に前払金が必要な場合もあります。

入居しているご高齢者に「食事」「介護」「家事」「健康管理」のサービスのうち1つ以上を提供しています。
共同生活の要素が強く、「サービス付き高齢者向け住宅」と比べると管理的ですが、安心度は高いといえるでしょう。


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「サービス付き高齢者向け住宅」の家賃やサービス内容などの情報は、「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」で閲覧することができます。複数の住宅から条件を比較検討し、ご自身のニーズに合ったところを選ぶようにしましょう。

ライター:樋口 くらら
家族の介護をきっかけに介護福祉士・社会福祉主事任用資格を取得。現在はライター。日々の暮らしに役立つ身近な情報をお伝えするべく、介護・医療・美容・カルチャーなど幅広いジャンルの記事を執筆中。

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