より暮らしやすく!介護保険が適用される住宅改修とは

ご高齢者の事故は家庭内の階段や浴室、トイレなどでも多く起こっています。家庭内事故のリスクを減らし、より暮らしやすい環境にするために住宅を改修することも大切です。今回は、介護保険が適用される住宅改修の内容や申請方法についてお伝えしていきます。

介護保険制度における住宅改修とは

介護保険制度における住宅改修とは

在宅のご高齢者の自立した生活を支援するために、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給するサービスです。
手すりの取り付けや段差の解消など特定の小規模な住宅改修を行ったときに、かかった費用の9割(8割または7割)が保険給付されます。

対象となる方

対象者となるのは、在宅で生活されている要支援1・2、要介護1~5と認定された方です。

利用限度額(支給限度基準額)

住宅改修の利用限度額は、要支援・要介護の区分にかかわらず20万円です。
そのうち1割~3割は自己負担となるため、自己負担割合が1割の方は18万円、2割の方は16万円、3割の方は14万円となります。

20万円を越えた分は自己負担となりますが、各自治体による住宅改修の補助制度を併せて利用することで負担を抑えられる場合があります。事前に補助制度の内容を自治体に確認してみましょう。
また、住宅改修費の支給は原則としておひとり1回ですが、要介護状態区分が重くなったとき(3段階上昇時)や転居したときは再度支給される場合があります。


住宅改修費の支払方法

住宅改修費の支払い方法は、償還払い方式(利用者がいったん費用の全額を支払った後に自治体から9割~7割の払い戻しを受ける)が基本です。
しかし、自治体によっては受領委任払い方式(登録事業所を利用することで1割~3割のみの支払いで行える)があり、その場合は一時的な費用負担を軽減できます。


事前申請が必要

介護保険で住宅改修をするときは、改修工事前の市区町村窓口(保険者)への申請が必要です。
事前申請をすることなく改修をしてしまった場合は支給対象とならないので注意しましょう。(やむを得ない事情がある場合は、必要書類等を提出することで工事後の申請が可能です。)
改修の対象となるのは介護保険の被保険者証に記載されている住所の住宅のみに限られます。

介護保険制度における住宅改修について詳しくは、お住いの市区町村の窓口や地域包括支援センター、担当のケアマネジャーにお問い合わせください。

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介護保険が適用される住宅改修の種類

介護保険が適用される住宅改修の種類

1.手すりの取り付け

廊下・トイレ・浴室・玄関などのほか、玄関から道路までの通路(アプローチ)等へ手すりを取り付ける工事です。

2.段差の解消

廊下・トイレ・浴室・玄関・通路等の段差・傾斜の解消のために、「敷居を低くする」「スロープを設置する」「浴室の床のかさ上げをする」などの工事です。

3.滑りの防止および移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更

「階段に滑り止めを付ける」「浴室床を滑りにくいものへ変更する」「畳からフローリングやビニールへの床材等に張り替える」などの工事です。

4.引き戸などへの扉の取替え

「開き戸を引き戸や折り戸、アコーディオンカーテン等に変更する」「ドアノブをレバー式に変更する」「戸車を設置する」などの工事です。

5.洋式便器などへの便器の取替え

「和式便器から洋式便器へ取り替える」「既存の洋式便器の高さを変更する」などの工事です。

6.上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

「手すりを取り付けるための壁下地補強」「浴室の床段差解消のための給排水設備工事」「床材を変更するための下地補修」などです。

住宅改修手続きの基本的な流れ

住宅改修手続きの基本的な流れ

1.ケアマネジャー等に相談する

担当のケアマネジャー(要支援の方は地域包括支援センター等)に相談し、改修の内容を検討します。
ケアマネジャーや地域包括支援センター職員等に提出書類の作成を依頼します。

2.施工事業者を選択し見積もり依頼をする

施工業者を選択(受領委任払い方式の場合は、市区町村に登録をしている事業者から選択)し、改修内容を伝えて工事費見積り書の作成を依頼します。

3.工事前に市区町村へ事前申請をする

住宅改修の着工前に、必要な書類を市区町村へ提出して申請します。

<事前申請に必要な書類>
①支給申請書
②工事費見積り書
③住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー・地域包括支援センター職員・作業療法士などが作成します。)
④住宅改修後の完成予定の状態が分かるもの(日付入り写真や住宅の間取り図など)
(受領委任払い方式の場合は、受領委任払いの事前承認申請書等が必要になります。)

4.市区町村が内容を確認して結果を通知する

市区町村が提出された書類を確認し、保険給付として適当な改修かどうかを事前に確認します。

5.改修工事の施工→完成 / 施工業者へ支払いをする

工事が完了したら、償還払い方式の場合はいったん全額を支払います。(受領委任払い方式の場合は自己負担額を支払います。)
なお、住宅改修の着工後に変更が生じたときは、工事を中断して市区町村へ連絡しましょう。

6.工事後に市区町村へ改修費の支給申請をする

改修工事の後に領収書などの書類等を市区町村へ提出し、正式な支給申請を行います。

<事後申請に必要な書類>
⑤住宅改修費用に係る領収書
⑥工事費内訳書
⑦住宅改修の完成後の状態を確認できる書類 (箇所ごとの改修前・改修後それぞれの写真とし、原則として撮影日が分かるもの)
⑧住宅所有者の承諾書(公営住宅・賃貸住宅など所有者が被保険者本人以外の場合)

7.住宅改修費の支給額が決定・支給される

市区町村が書類や工事内容を確認し、支給が必要と認められた場合に住宅改修費が支給されます。(受領委任払いの場合は、登録事業者に振り込まれます。)



手抜き工事などのトラブルを防ぐために、施工業者は慎重に選びましょう。「介護保険が使える」という触れ込みであっても、十分な説明もなく契約を急かしたり、不要な工事を勧めたりする施工業者には注意が必要です。
「ご高齢者の心身状況や動作能力に応じた改修計画を立ててくれるか」「ご本人やご家族の立場に立って考えてくれるか」などを確認し、専門職にも相談してから決めましょう。

ライター:樋口 くらら
家族の介護をきっかけに介護福祉士・社会福祉主事任用資格を取得。現在はライター。日々の暮らしに役立つ身近な情報をお伝えするべく、介護・医療・美容・カルチャーなど幅広いジャンルの記事を執筆中。

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