すべての市町村で実施されている総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)。具体的にどのようなサービスが受けられるのでしょうか。今回は、総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)の概要やサービス内容、利用方法について分かりやすく解説します。
総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)とは
総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)は、2015(平成27)年の介護保険法改正によりスタートしたサービスです。
それまで「要支援1」「要支援2」の方が利用していた「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」のサービスが総合事業に移行し、市町村ごとの基準で実施されるようになりました。
(※ 訪問看護・福祉用具貸与等は、引き続き介護予防給付によるサービスが提供されます。)
総合事業サービスの内容
総合事業は、「介護予防・生活支援サービス事業(サービス事業)」と「一般介護予防事業」とで構成されています。
出典:厚生労働省「介護予防・日常生活支援総合事業のサービス利用の流れ」
介護予防・生活支援サービス事業(サービス事業)の対象者 介護予防・生活支援サービス事業(サービス事業)の内容 |
一般介護予防事業の対象者 一般介護予防事業の内容 |
家族の介護をきっかけに介護福祉士・社会福祉主事任用資格を取得。現在はライター。日々の暮らしに役立つ身近な情報をお伝えするべく、介護・医療・美容・カルチャーなど幅広いジャンルの記事を執筆中。
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