総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)とは?サービス内容と利用方法

すべての市町村で実施されている総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)。具体的にどのようなサービスが受けられるのでしょうか。今回は、総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)の概要やサービス内容、利用方法について分かりやすく解説します。

人々がボランティアをしているイラスト

総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)とは

総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)は、2015(平成27)年の介護保険法改正によりスタートしたサービスです。

それまで「要支援1」「要支援2」の方が利用していた「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」のサービスが総合事業に移行し、市町村ごとの基準で実施されるようになりました。
(※ 訪問看護・福祉用具貸与等は、引き続き介護予防給付によるサービスが提供されます。)

総合事業サービスの内容

総合事業は、「介護予防・生活支援サービス事業(サービス事業)」と「一般介護予防事業」とで構成されています。

総合事業サービスの内容

出典:厚生労働省「介護予防・日常生活支援総合事業のサービス利用の流れ」

介護予防・生活支援サービス事業(サービス事業)の対象者
・介護保険の要介護認定で「要支援1」「要支援2」に認定された方
・基本チェックリストによりサービス事業対象者(生活機能の低下がみられ、要支援状態となるおそれがある高齢者)と認定された方

介護予防・生活支援サービス事業(サービス事業)の内容
・訪問型サービス(掃除・洗濯・ゴミ出しなどの日常生活支援)
・通所型サービス(機能訓練・集いの場などの日常生活支援)
・その他の生活支援サービス(栄養改善を目的とした配食・ひとり暮らしのご高齢者の見守りなど)
・介護予防ケアマネジメント(総合事業によるサービス等を適切に提供するためのケアマネジメント)

一般介護予防事業の対象者
・65歳以上のすべての方

一般介護予防事業の内容
・介護予防把握事業
・介護予防普及啓発事業
・地域介護予防活動支援事業
・一般介護予防事業評価事業
・地域リハビリテーション活動支援事業

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ライター:樋口 くらら
家族の介護をきっかけに介護福祉士・社会福祉主事任用資格を取得。現在はライター。日々の暮らしに役立つ身近な情報をお伝えするべく、介護・医療・美容・カルチャーなど幅広いジャンルの記事を執筆中。

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