親の介護にかかる費用はどのくらい?基礎知識から、費用負担を軽くする制度までわかりやすくご紹介!

2022/03/07

もし親の介護が必要になったら、費用はどのくらいかかるのでしょうか。
介護費用は要介護度や期間、利用するサービスや施設などによって大きく異なります。また「介護にいくらお金をかけるか」は、ご本人とご家族の価値観や生活スタイルによって変わってきます。
今回は、無理なく介護を続けながら、ご家族の暮らしも守るために知っておきたい「親の介護にかかるお金」について解説します。

在宅介護にかかる費用はどのくらい?

在宅介護にかかる費用はどのくらい?

公益財団法人 生命保険文化センターの2021(令和3)年度「生命保険に関する全国実態調査」によると、介護に要した費用(公的介護保険サービスの自己負担費用を含む)のうち、一時的な費用(住宅改修・介護用ベッド購入など)は平均74万円、月々の費用は平均8.3万円となっています。 それでは、在宅で介護を行う場合の平均的な費用はどのくらいなのでしょうか。


在宅介護の平均費用

在宅介護の場合は、介護保険サービス(デイサービス・訪問介護など)の自己負担分と介護サービス以外の費用(おむつ代など)がかかります。 同調査によると、、介護を在宅で行った場合の自己負担額の平均は月額4.8万円で、施設介護の平均12.2万円と比較すると、経済的な負担は少ないことが分かります。


介護を行った場所別の介護費用(月額)

支払った費用はない 1万円未満 1万~2万5千円未満 2万5千~5万円未満 5万~7万5千円未満 7万5千~10万円未満 10万~12万5千円未満 12万5千~15万円未満 15万円以上 不明 平均(万円)
在宅 0.0% 7.2% 22.3% 17.6% 13.3% 2.3% 4.3% 1.2% 5.8% 26.0% 4.8万円
施設 0.0% 0.4% 6.3% 4.7% 9.1% 8.7% 20.9% 7.9% 30.7% 11.4% 12.2万円

出典: 公益財団法人 生命保険文化センターの2021(令和3)年度「生命保険に関する全国実態調査」


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平均的な介護期間は?

同調査によれば、介護を行った期間の平均は約5年1カ月(61.1カ月)でした。
単純計算すると、在宅介護にかかる費用の総額は平均で約581万円となります。しかし、介護期間の分布をみてみると「4~10年未満」が31.5%と最多で、「10年以上」が17.6%となっており、約5割の方が「4年以上」と回答しています。

介護期間

6カ月未満 6カ月~1年未満 1~2年未満 2~3年未満 3~4年未満 4~10年未満 10年以上 不明 平均
3.9% 6.1% 10.5% 12.3% 15.1% 31.5% 17.6% 3.0% 61.1カ月

出典: 公益財団法人 生命保険文化センターの2021(令和3)年度「生命保険に関する全国実態調査」


介護費用はだれが負担するの?

内閣府の55歳以上の男女を対象とした「高齢者の健康に関する調査(平成29年)」によると、介護が必要になった場合の介護費用について「年金等の収入でまかなう」と考えている方が63.7%と最も多くなっています。
親の介護に直面する世代は、住宅ローンなどを抱えている方が多く、自分たちの老後資金も貯めていく必要があります。

介護施設に入居する場合の費用は?

介護施設に入居する場合の費用は?

では、介護施設に入居する場合はどのくらいの費用がかかるのでしょうか。ここからは、施設介護の平均的な費用や、主な介護施設の月額費用について解説します。


施設介護の平均費用

介護施設に入居する場合は、在宅介護と比べると経済的負担が大きくなります。介護保険の施設介護サービス費の自己負担分のほかに、全額自己負担の家賃や管理費、食費、その他のサービス費用などがかかるためです。
先に記載したように、在宅介護費用の平均月額4.8万円に対し、施設介護費用の平均は月額12.2万円という実態があります。しかし、施設介護の場合は、ご家族の介護負担が軽減されるなどのメリットもあります。


介護施設の種類と特徴

介護保険が利用できる要介護の方向けの入居施設には、「介護保険施設」と呼ばれる公的施設と、主に民間の株式会社などによって運営される民間施設とがあります。


公的施設(介護保険施設)

施設名 要介護状態区分 入居一時金 月額費用の目安
特別養護老人ホーム
(介護老人福祉施設)
原則として
要介護3以上
なし 5~15万円
介護老人保健施設
(老健)
要介護1以上 なし 6~15万円
介護医療院 要介護1以上 なし 6~15万円
介護療養型医療施設
(介護療養病床)
※2023年度末に廃止予定
要介護1以上 なし 6~15万円

公的な介護保険施設には、「特別養護老人ホーム」「介護老人保健施設」「介護医療院」「介護療養型医療施設」の4つがあります。
民間の施設と比較すると費用が安価なのが特長で、入居一時金も不要です。月額費用(施設介護サービス費の自己負担分・居住費・食費)は基本的に一律ですが、要介護度や部屋のタイプ、所得によって異なります。


民間施設

施設名 要介護状態区分 入居一時金 月額費用の目安
介護付有料老人ホーム
(特定施設入居者生活介護)
自立~要介護5 0~数千万円 15~30万円
住宅型有料老人ホーム 自立~要介護5 0~数千万円 15~30万円
サービス付き高齢者向け住宅
(サ高住)
自立~要介護3程度 施設による
(敷金などが必要)
9~16万円
認知症対応型共同生活介護
(認知症高齢者グループホーム)
要支援2以上 施設による 12~18万円
ケアハウス(介護型) 要介護1以上 0~数百万円 8~18万円

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医療にかかる費用はどのくらい?

高齢になると、介護と同時に医療が必要となる可能性が高くなります。もし継続的な医療や入院が必要になった場合は、どのくらいの費用がかかるのでしょうか。

1年間にかかる1人当たりの医療費は?

高齢になるほど、さまざまな病気にかかりやすくなり、医療費が多くかかります。
2018年(平成30年)度の年齢階級別1人当たり医療費(医療保険制度分)をみると、65~69歳で46.4万円、70~74歳で60.3万円、75~79歳では76.9万円となり、80~84歳では92.4万円となっています。(厚生労働省保険局「医療保険に関する基礎資料」)



入院が必要になった場合にかかる費用は?

もし入院することになった場合は、医療費のほかに保証金差額ベッド代、食事代の一部負担、雑費、ご家族の交通費なども必要になります。なお、公的医療保険が適用されない先進医療の技術料は全額自己負担です。
公益財団法人 生命保険文化センターの「生活保障に関する調査(令和元年度)」によると、入院時の自己負担費用は平均208,000円、1日あたりの自己負担費用は平均23,300円となっています。


  • 入院時にかかる費用
    ・医療費の自己負担額
    ・保証金(退院時に入院費用に充当される)
    ・差額ベッド代
    ・食事代の一部負担
    ・おむつ代
    ・雑費(入院中の日用品など)
    ・ご家族の交通費
    ・先進医療の技術料       など


入院日数の平均は?

年齢が高くなるほど入院日数が長期化する傾向にあります。
厚生労働省の「患者調査(平成29年)」によると、入院日数の平均は29.3日ですが、65歳以上は37.6日、75歳以上は43.6日となっています。


年齢階級別の平均在院日数

総数 0~14歳 15~34歳 35~64歳 65歳以上 75歳以上
29.3日 7.4日 11.1日 21.9日 37.6日 43.6日



介護の費用負担を軽くするための制度

介護の費用負担を軽くするための制度

介護を始めるとさまざまな費用が発生しますが、介護費用の負担を軽減する制度が整えられています。しかし利用するには申請が必要なため、制度を知らずに活用できていないケースも少なくありません。ここでは、介護費用の負担を少しでも軽くするために知っておきたい制度について解説します。


高額介護サービス費

介護保険サービスの費用は、所得区分に応じて月々の負担の上限額が設定されています。「高額介護サービス費」は、1カ月に一定額(利用者負担上限額)を超えたときに、超えた分が払い戻される制度です。
「高額介護サービス費」の対象となるのは、保険給付分のみで、福祉用具購入費や住宅改修の自己負担額、施設入所中の食費や居住費等の利用料は含まれません。同じ世帯にサービス利用者が複数いる場合は、全員の利用者負担額を合計します。「高額介護サービス費」の給付を受けるには、お住まいの市区町村への申請が必要です。


・高額介護サービス費の自己負担の上限額(月額)  <2021(令和3)年8月利用分~>


利用者負担段階 上限額(月額)
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の方 140,100円(世帯)
課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満の方 93,000円(世帯)
市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満の方 44,400円(世帯)
市町村民税非課税世帯 ・前年の公的年金等収入額+その他の合計所得金額が80万円以上の方
・前年の公的年金等収入額+その他の合計所得金額が80万円以下の方
・老齢福祉年金を受給している方
24,600円(世帯)
15,000円(個人)
生活保護を受給している方など 15,000円(個人)

▼関連記事:
介護保険サービスの利用者負担を軽くする制度「高額介護(予防)サービス費」


特定入所者介護サービス費

所得が低い方の介護施設における食費・居住費の負担を軽くする制度です。
施設サービスを利用したときの食費・居住費(滞在費)は原則として全額自己負担ですが、所得が低い方には、所得に応じた自己負担限度額を超えた分が介護保険から給付されます。「特定入所者介護サービス費」の給付を受けるには、お住まいの市区町村への申請が必要です。


社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度

社会福祉法人等の協力で、特に生計が困難な方の利用者負担を軽減する制度です。
軽減制度を実施している社会福祉法人等で、対象サービスを利用した場合に、利用者負担の1/4(老齢福祉年金受給者は1/2)が軽減されます。利用するには、お住まいの市区町村への申請が必要です。


介護保険に関する税金の控除

介護保険料の社会保険料控除
介護保険料も、所得税・住民税の申告の際に控除の対象となります。

介護サービス利用料の医療費控除
施設サービスや在宅サービスのうち、医療系サービスの利用料は、医療費控除の対象となるものがあります。

要介護認定者のおむつ代の医療費控除
寝たきり状態で、治療上おむつの使用が必要な方は、医師が発行する「おむつ使用証明書」があれば、おむつ代にかかる医療費控除を受けることが可能です。

要介護認定を受けた方の障害者控除
申請により「障害者控除対象者認定書」の交付を受けた方は、所得税および市県民税の「障害者控除」または「特別障害者控除」の対象となります。




医療の費用負担を軽くするための制度

医療費は、「かかりつけ医」を持つことや、ジェネリック医薬品を活用することなどで節約できます。また、医療費が高額になったときに負担を軽減する制度があります。


高額療養費制度

「高額療養費制度」は、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1カ月で上限額を超えた場合に、その超えた分が払い戻される制度です。
毎月の上限額は、年齢や所得によって異なります。70歳以上の方には、外来だけの上限額も設けられています。

おひとりが複数の医療機関で受診した場合や、ひとつの医療機関でも入院と外来で受診した場合は、自己負担額を1カ月単位で合算することができます。
また、同じ世帯のご家族(同じ医療保険に加入している方に限る)の受診についても、自己負担額を世帯で合算することが可能です。70歳未満の方の合算できる自己負担額は、21,000円以上のものに限られますが、70歳以上の方は窓口負担の額にかかわらず自己負担額をすべて合算できます。

高額療養費は、診療を受けた月の翌月の初日から2年以内であれば、過去にさかのぼって支給申請できます。


高額医療費貸付制度

高額療養費の払い戻しは診療月から3ヵ月以上かかりますが、支払いが困難なときには、「高額医療費貸付制度」を利用できる場合があります。 「高額医療費貸付制度」は、当座の医療費の支払いに充てる資金として、高額療養費支給見込額の8割相当額を無利子で貸付する制度です。


高額介護合算療養費制度

同一世帯において、1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担合算額が著しく高額になった場合に、限度額を超えた分が払い戻される制度です。 「高額介護合算療養費制度」の限度額は、所得や年齢に応じて設定されています。

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医療費控除

「医療費控除」とは、その年の1月1日から12月31日までの1年間で一定金額以上の医療費を支払った場合に、申告すると所得税などが軽減されるというものです。 医療費控除や確定申告については、国税庁のホームページをご覧いただくか、お近くの税務署にお問い合わせください。




介護と仕事の両立をサポートする制度

介護と仕事の両立をサポートする制度

親の介護を担うのは働き盛り世代であることが多く、ご家族の介護のために離職する「介護離職」の増加が問題になっています。しかし、介護を続けていくためには、経済的な基盤を確保しておくことが重要です。ここからは、介護と仕事を両立するための支援制度について解説します


介護休業制度

労働者が要介護状態にある対象家族を介護するための休業です。対象家族1人につき、通算93日の範囲内で3回まで休業できます。 介護休業期間中は、「介護休業給付金」の支給を受けることができる場合があります。

  • 「要介護状態」とは?
    負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態
  • 「対象家族」とは?
    配偶者(事実婚を含む)・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫

介護休暇制度

労働者が要介護状態にある対象家族の介護や世話をするための休暇です。
1年に5日まで(対象家族が2人以上の場合は10日まで)、1日または時間単位で取得できます。


短時間勤務等の措置

事業主は次のいずれか1つ以上の制度を設ける必要があります。

  • ① 短時間勤務の制度
    ② フレックスタイムの制度
    ③ 時差出勤の制度(始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ)
    ④ 労働者が利用する介護サービス費用の助成その他これに準じる制度

対象家族1人につき、利用開始日から連続する3年以上の期間で2回以上の利用が可能です。


所定外労働の制限(残業免除)

対象家族1人につき、介護の必要がなくなるまで残業の免除を請求できます。
利用期間は1回につき1カ月以上1年以内で、回数の制限はありません。


時間外労働の制限

1カ月24時間、1年150時間を超える時間外労働の制限を申し出ることができます。
利用期間は1回につき1カ月以上1年以内で、回数の制限はありません。


深夜業の制限

深夜業(午後10時~午前 5 時までの労働)の制限を申し出ることができます。
利用期間は1回につき1カ月以上6カ月以内で、回数の制限はありません。


介護休業等を理由とする不利益取扱いの禁止

介護休業などを申出・取得したことを理由とする解雇や雇止め、降格などの不利益な取扱いは禁止されています。


介護休業等に関するハラスメントの防止

事業主には、介護休業等に関するハラスメント防止対策を行うことが義務付けられています。

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遠距離介護の費用負担を軽くするためには

遠距離介護の費用負担を軽くするためには

離れて暮らす親が遠距離介護を行う場合は、帰省するための交通費や通信費の負担が重くのしかかります。割引サービスなどを上手に活用して、経済的負担をできるだけ減らしましょう。



交通費の割引サービス



通信費の節約

通信費は、LINE(ライン)、Facebook(フェイスブック)、Skype(スカイプ)などの無料アプリやオンラインのビデオ通話などを活用することで節約できます。


見守りサービスなど

親の家にインターネット回線を導入する場合、インターネットにかかる月々の通信費はかかりますが、見守りサービスなどが利用できるため、交通費節約につながります。
独自の見守りサービスや緊急通報サービスを提供している自治体も増えていますので、確認してみましょう。

ほかにも、スマートフォンで家電を遠隔操作できる「スマートリモコン」、対話ができるAIアシスタントを搭載した「スマートスピーカー」、ディスプレイがついているスマートスピーカー「スマートディスプレイ」などが遠距離介護に役立ちます。
担当のケアマネジャーやご家族等と相談しながら、導入を検討してみてはいかがでしょうか。

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認知症の方に多いお金のトラブルと対策法

認知症の方に多いお金のトラブルと対策法

認知症のご高齢者がお金のトラブルに巻き込まれるケースが増加しています。ここからは認知症になる前に知っておきたいお金の知識をお伝えします。



クーリング・オフ制度

「クーリング・オフ制度」とは、訪問販売などで契約をした後でも、一定の期間内であれば無条件で契約を解除できる制度のことです。


消費者ホットライン

判断能力が低下した認知症の方は、悪質な訪問販売などの被害に遭ってしまいやすいため注意が必要です。
もしご家族の不在時に消費者トラブルの被害にあってしまった場合は、消費者庁が設けている消費者ホットライン「局番なしの 188(いやや!)」に電話しましょう。

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成年後見制度

成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などの理由で、物事を判断する能力が十分ではない方を法律的に支援する制度です。
成年後見人等は、財産の管理や福祉サービスを利用するときの契約などを行います。また、ご本人が悪質業者によるトラブルに巻き込まれた場合に、成年後見人等はその契約を取り消すことができます。

今後さらに必要性が高まる「成年後見制度」を利用するときのポイント


自治体による認知症高齢者の賠償補償

2007年に、認知症の方が1人で出かけて電車にはねられ、鉄道会社がご遺族に対して高額の損害賠償を求める裁判を起こしました。このケースでは最高裁判決で賠償請求は棄却されましたが、認知症の方が事故やトラブルを起こした場合、賠償責任がご家族に及ぶ可能性もあることが認識されるようになりました。
この裁判をきっかけとして、民間保険を活用した事故救済制度を導入する自治体が増えています。


民間の認知症保険

民間の介護保険のほかに、認知症に特化した「認知症保険」もあります。



介護はいつ始まり、いつ終わるか分かりません。介護やお金の話はなかなかしづらいものですが、介護が必要になる前に、ご本人の希望や費用負担などについて、ご家族で話し合っておくことが望まれます。また、介護や費用に関する情報をあらかじめ集め、「地域包括支援センター」などの相談窓口を知っておくとよいでしょう。

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ライター:樋口 くらら
家族の介護をきっかけに介護福祉士・社会福祉主事任用資格を取得。現在はライター。日々の暮らしに役立つ身近な情報をお伝えするべく、介護・医療・美容・カルチャーなど幅広いジャンルの記事を執筆中。

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