介護保険制度とは、そもそもどのような制度なのでしょうか。また、実際に介護サービスを受けたいときはどうしたらよいのでしょうか。今回は「介護保険制度のしくみ」を、図を交えて分かりやすく解説していきます。
介護の担い手が家族から社会へ
介護保険制度が誕生した背景
介護保険制度ができる前までの日本の社会福祉制度は、国や市町村が一方的にサービスを提供する「措置制度」で、ご利用者様に選択権はありませんでした。措置制度は身寄りのないご高齢者や低所得者が対象で、中間層以上の家庭にとって介護はご家族の役割だったのです。
しかし、少子高齢化や核家族化、単独世帯の増加等による家族の形の変化、女性の社会進出の影響もあり、介護をご家族だけでは支えきれなくなってきました。
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そして、ご家庭で介護できないことなどを理由に、入院の必要性の低いご高齢者が長期間入院する「社会的入院」も社会問題となっていました。
そこで、社会全体でご高齢者とご家族を支えるしくみとして、2000(平成12)年に誕生したのが、介護保険制度なのです。
ご高齢者の「自立生活の促進」を掲げている
介護保険法はその第1条で、ご高齢者が介護が必要になっても「尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行う」とあり、すべてのご高齢者の「自立生活の促進」を掲げているところが特徴です。
また介護保険制度では、ご利用者様がどの事業者からどのサービスをどのくらい受けるか、定められた範囲内で選べるようになりました。ご利用者様が主体性をもち、サービスを選択し、事業者と契約を交わして利用する方式になったことは大きな変化でした。
世界に類を見ないスピードで高齢化が進む日本。介護保険制度は、制度を維持・改善するための改正が定期的に行われています。
2000(平成12)年のスタート後、2005(平成17)年、2008(平成20)年、2011(平成23)年、2014(平成26)年に、そして直近では2017(平成29)年に改正されました。
介護保険制度のしくみ
介護保険制度の財源
介護保険サービスを利用した場合は、かかった費用の1割(一定以上の所得がある方は2割または3割)が利用者負担となり、残りの9割(8割または7割)は介護保険財政から支払われます。
介護保険の財源は、税金などの公費と保険料の半分ずつでまかなわれます。
保険料は、被保険者から徴収されます。介護保険の被保険者は40歳以上の方で、そのなかでも65歳以上のすべての国民である「第1号被保険者」と40~64歳の医療保険加入者である「第2号被保険者」に分かれます。
(40~64歳で生活保護を受けている医療保険未加入の方は、介護保険の被保険者とはなりません。)
介護保険制度の基本的なしくみ(イメージ図)
出典: 厚生労働省「介護保険制度について(40歳になられた方へ)」
介護保険制度を運営する「保険者」は、市区町村です。介護保険を受けるには、保険者によって、要介護認定または要支援認定を受けることが必要です。
認定は7段階に分かれて行われます。
「要支援1・2」は、予防的に援助が必要、または日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態で、「要介護1~5」は常時介護を要すると見込まれる状態をいいます。それぞれ、数字が大きいほど介護の必要性が高くなります。
第2号被保険者(40~64歳の方)の場合には、要介護状態の原因が介護保険法に定める加齢に伴う特定疾病であることが必要です。特定疾病には、末期のがんや関節リウマチなどの16疾病が指定されています。
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申請から認定されるまでの流れ
要介護認定または要支援認定を受けるには、ご利用者様(ご本人またはご家族)がお住まいの市区町村に申請する必要があります。
申請から認定されるまでの流れは次のようになります。
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介護保険サービスには、ご自宅で生活しながら利用できるサービスや施設を利用するサービスなど、さまざまな種類があります。介護や介護保険について分からないこと、不安なことがあるときは、お住まいの地域の「地域包括支援センター(地域によって名称が異なる場合があります)」に相談してみましょう。
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社会福祉士資格保有のライター。「介護」を中心とした福祉分野で、執筆活動を続けている。
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