65歳以上の方ならどなたでも利用できる「一般介護予防事業」

健康寿命を延ばし、自分らしい生活を長く続けるためには、お元気なうちから介護予防に取り組むことが大切です。今回は、要介護(要支援)認定で「非該当(自立)」と認定された方も利用できる「一般介護予防事業」について解説します。

「一般介護予防事業」とは

「一般介護予防事業」とは

市区町村が主体となって行う地域支援事業のひとつに、総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)があります。
総合事業は2015年の介護保険法改正によって創設され、2017年からはすべての市区町村において地域の実情に応じた多様なサービスが提供されています。
この総合事業は、「介護予防・生活支援サービス事業(サービス事業)」と「一般介護予防事業」の2つに大きく分けられています。
「介護予防・生活支援サービス事業」は、要介護認定で「要支援」に認定された方や生活機能の低下がみられる方を対象としていますが、「一般介護予防事業」は65歳以上のすべての方(第1号被保険者)とその支援を行う方が対象です。


一般介護予防事業の目的

・ご高齢の方を年齢や心身の状況などによって分け隔てることなく、住民主体の通いの場を充実させること
・人と人とのつながりを通じて、参加者や通いの場が継続的に拡大していくような地域づくりを推進すること
・地域において、リハビリテーション専門職等を活かした自立支援に資する取り組みを推進すること
・要介護状態になっても、生きがい・役割をもって生活できる地域の実現を目指すこと

総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)について詳しくはこちらをご覧ください。

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一般介護予防事業を構成する5つの事業

一般介護予防事業を構成する5つの事業

一般介護予防事業には、次の5つの事業があります。

① 介護予防把握事業

厚生労働省が作成した「基本チェックリスト※」や地域の実情に応じて収集した情報等を活用して、低栄養や閉じこもりなど何らかの支援を必要とする方を把握し、地域住民主体の介護予防活動へとつなげます。

※「基本チェックリスト」とは
全25項目の質問で構成されており、回答結果から「生活機能全般」「運動機能」「栄養状態」「口腔機能」「閉じこもり」「認知症」「うつ」のリスクを判定するものです。

基本チェックリストの内容

基本チェックリストの内容

出典:厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/topics/2009/05/dl/tp0501-1f_0005.pdf

② 介護予防普及啓発事業

パンフレットの作成・配布、介護予防教室や認知症予防セミナー、講演会、相談会の開催など、介護予防活動の普及と啓発を行います。

③ 地域介護予防活動支援事業

地域住民主体の体操の集い、趣味の活動など、市区町村が介護予防に資すると判断する活動の育成と支援を行い、ご高齢者が地域の仲間と楽しみながら活動を継続できるようにします。

地域住民主体の体操

④ 一般介護予防事業評価事業

「介護保険事業計画」に定める目標値の達成状況などの検証を通じて、一般介護予防事業を含む総合事業全体を評価し、事業全体の改善を図ります。

⑤ 地域リハビリテーション活動支援事業

リハビリテーション専門職等の関わりを促進し、地域の介護予防の取り組み機能強化を目指します。
リハビリテーション専門職等は、地域包括支援センターと連携しながら、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場などの介護予防の取り組みを総合的に支援します。

身近な地域で介護予防

身近な地域で介護予防

自治体では「一般介護予防事業」の5つの事業のうち、地域の実情に応じた事業が実施されています。
「介護予防のために何かはじめたい」「外に出るきっかけをつくりたい」という方は、身近な地域の活動に参加してみてはいかがでしょうか。「一人ではなかなか長続きしない」という方も、一緒に取り組む仲間がいれば楽しく続けられるかもしれません。
また、趣味や特技を生かして介護予防活動に協力したい方のための養成講座やアドバイス、補助金の交付なども行われています。

「一般介護予防事業」の内容は自治体によって異なるため、詳しくはお住まいの市区町村の窓口にお問い合わせください。


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ライター:樋口 くらら
家族の介護をきっかけに介護福祉士・社会福祉主事任用資格を取得。現在はライター。日々の暮らしに役立つ身近な情報をお伝えするべく、介護・医療・美容・カルチャーなど幅広いジャンルの記事を執筆中。

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