公的介護保険のサービスは、費用の1割~3割を支払うことで利用できますが、この利用者負担が高額になってしまう場合もあります。今回は、介護保険サービスの利用者負担を軽くする制度「高額介護(予防)サービス費」について解説します。
高額介護(予防)サービス費とは

介護保険のサービスを利用したときは、かかった費用の1割~3割が利用者負担となります。この利用者負担には、1カ月あたりの上限額が設定されています。 「高額介護(予防)サービス費」は、1カ月に支払った利用者負担が一定の上限額を超えた場合に、申請により超えた分が払い戻される制度です。
対象となる方
介護(介護予防)サービスや総合事業サービスを受けた方で、利用者負担額が所得区分ごとに定められた上限額を超えた方です。
(総合事業サービス費用については、「高額介護予防サービス費相当事業費」として支給されます。)
なお、同じ世帯内に複数のサービス利用者がいる場合は、世帯合計額が対象となります。
高額介護(予防)サービス費の対象とならない費用
高額介護(予防)サービス費の対象となるのは、1カ月間に利用したサービスの利用者負担額の保険給付分のみです。支給対象とならない費用もありますので、事前にご確認ください。
高額介護(予防)サービス費対象外の費用 |
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福祉用具購入費の利用者負担分 住宅改修費の利用者負担分 要介護状態区分別の支給限度額を超えたサービス費(全額自己負担) 入所施設での食費・居住費・日常生活費など その他の介護保険給付対象外の費用 |
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高額介護(予防)サービス費の利用者負担上限額

高額介護(予防)サービス費の利用者負担上限額は所得によって異なります。一般的な所得の方は、月額44,400円(世帯)です。
※ 2021(令和3)年8月利用分より、一定年収以上の高所得者の負担上限額が細分化されました。
利用者負担の上限額
利用者負担段階 | 上限額 (月額) |
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課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満の方 | 140,100円 (世帯) |
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課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の方 | 93,000円 (世帯) |
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市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満の方 | 44,400円 (世帯) |
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市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満の方 | 前年の公的年金等収入額+その他の合計所得金額が80万円以上の方 | 24,600円 (世帯) |
前年の公的年金等収入額+その他の合計所得金額が80万円以下の方老齢福祉年金を受給している方 | 24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
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生活保護を受給している方など | 15,000円 (個人) |
高額介護(予防)サービス費の申請方法

高額介護(予防)サービス費の支給を受けるには、申請手続きが必要です。
申請方法は自治体によって多少異なりますが、通常は対象となった方に自治体から通知が来ます。支給申請書が届いたら、必要事項を記入し、必要書類を添付して提出しましょう。
初回のみ申請手続きを行い、2回目以降は該当すれば登録した口座へ自動的に支給額が振り込まれるのが一般的です。
※ 介護保険施設等に入所(入院)している方は、申請により「受領委任払い」を利用できる場合があります。
高額介護(予防)サービス費の申請は、サービス提供を受けた月の翌月1日から2年以内に行う必要があります。2年を経過すると申請できなくなりますので、できるだけ早めに申請しましょう。
高齢になり、介護や支援が必要になると、さまざまな費用が発生します。経済的な負担を少しでも軽くするために、公的な制度を活用しましょう。
「高額介護(予防)サービス費」のほかにも、介護費用の負担を軽くする制度として、「高額介護合算療養費制度(年間の医療費と介護サービス費の自己負担合算額が限度額を超えた場合に払い戻される制度)」や「特定入所者介護(予防)サービス費(所得の低い方の介護保険施設等の食費・居住費の負担額が軽減される制度)」などがあります。
家族の介護をきっかけに介護福祉士・社会福祉主事任用資格を取得。現在はライター。日々の暮らしに役立つ身近な情報をお伝えするべく、介護・医療・美容・カルチャーなど幅広いジャンルの記事を執筆中。
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