高齢化が進むなか施行された「後期高齢者医療制度」

ご高齢者の医療を支えるための後期高齢者医療制度。75歳の誕生日を迎えられた方は、それまで加入していた健康保険から自動的に「後期高齢者医療制度」に移行することになります。ここでは、後期高齢者医療制度の概要と対象となる方、自己負担の割合や保険料の納め方、負担軽減制度などについてお伝えしていきます。

後期高齢者医療制度とは

後期高齢者医療制度とは

後期高齢者医療制度は、75歳以上(一定の障がいがあると認められる場合は65歳以上)の方々に必要な医療を支える制度です。2006年(平成18年)に健康保険法等の一部が改正され、それまでの老人保健制度に替わり、2008年(平成20年)から開始されました。

後期高齢者医療制度の対象者

  • ・75歳以上の方(75歳の誕生日当日から)
    ・65歳以上74歳未満で、寝たきりなど一定の障がいがあると認定された方(認定日から)

後期高齢者医療制度の対象となるのは、75歳以上の方と、一定の障がいがあると認定された65~74歳の方です。

75歳になると、それまで加入していた健康保険(会社の健康保険や国民健康保険など)から、自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となるため、加入手続きは必要ありません。(加入している健康保険によっては脱退の手続きが必要な場合があります。)
保険証(後期高齢者医療被保険者証)は、加入日までにおひとり1枚ずつ交付されます。

一定の障がいのある65~74歳の方は、任意加入となるため、加入を希望される場合は申請が必要です。認定された後も75歳になるまでの間は、後期高齢者医療制度の障がい認定の申請を撤回することができます。

※生活保護を受給されている方は、後期高齢者医療制度の対象となりません。
※後期高齢者医療制度に加入される方の扶養家族で75歳未満の方は、国民健康保険などへの加入手続きが必要になります。

詳細につきましてはお住まいの市区町村の担当窓口にお問い合わせください。


後期高齢者医療制度の財源

後期高齢者医療にかかる費用は、75歳以上の後期高齢者の保険料が約1割、現役世代の保険料(後期高齢者支援金)が約4割、公費が約5割を負担しています。

医療機関等にかかるときの窓口負担

医療機関等にかかるときの窓口負担

後期高齢者医療制度の被保険者の方は、医療機関等にかかるときに「後期高齢者医療被保険者証」を提示し、医療費等の1割または3割を窓口にて負担します。
自己負担の割合は原則として1割ですが、一定以上の所得のある被保険者(現役並み所得者)の方は3割となります。
負担割合については、被保険者証に「一部負担金の割合」が記載されています。

後期高齢者の窓口負担割合の見直しについて

政府は2020年(令和2年)12月15日に、年収200万円以上の後期高齢者の窓口負担割合を2割とすることを閣議決定しました。
2割負担の対象となるのは、課税所得28万円以上かつ年収200万円以上(複数世帯の場合は、後期高齢者の年収合計が320万円以上)の方で、約370万人が該当します。
施行日は、2022年(令和4年)度後半(2022年10月~2023年3月までの各月初日を想定)で、今後政令で定められることになっています。

1カ月の医療費が高額になった場合

1カ月の医療費が高額になった場合には、行政窓口である都道府県広域連合または市区町村に申請を行うことで、自己負担限度額を超えた分が「高額療養費」として支給されます。

・1カ月の自己負担限度額(1割)

所得区分 自己負担限度額
外来(個人) 外来+入院(世帯)
一般 18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
(多数回該当は44,400円)
住民税非課税等で区分Ⅱ
(住民税非課税世帯であり、区分Ⅰに該当しない方)
8,000円 24,600円
住民税非課税等で区分Ⅰ
(住民税非課税世帯であり、世帯全員が年金収入80万円以下で、その他の所得がない方。または住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方。)
8,000円 15,000円

・1カ月の自己負担限度額(3割)

所得区分 自己負担限度額
外来+入院(世帯)
現役並み所得Ⅲ
(課税所得690万円以上)
252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1%
(多数回該当は140,100円)
現役並み所得Ⅱ
(課税所得380万円以上)
167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1%
〈多数回該当は93,000円〉
現役並み所得Ⅰ
(課税所得145万円以上)
80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1%
〈多数回該当は44,400円〉

1年間の医療保険と介護保険の自己負担合算額が著しく高額になった場合

世帯で1年間(毎年8月から翌年7月末まで)にかかった後期高齢者医療制度の一部負担金等の額と介護保険の自己負担額の合算額が限度額を超えた場合、「高額介護合算療養費制度」を利用すると、後期高齢者医療制度と介護保険それぞれの制度から払い戻しを受けることができます。


・1カ月の自己負担限度額(3割)

所得区分 後期高齢者医療制度+介護保険制度
現役並み所得Ⅲ 212万円
現役並み所得Ⅱ 141万円
現役並み所得Ⅰ 67万円
一般 56万円
住民税非課税等で区分Ⅱ 31万円
住民税非課税等で区分Ⅰ 19万円

※ 後期高齢者医療制度または介護保険の自己負担額のいずれかが0円の場合は対象となりません。
※ 自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は支給させません。

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高額な医療・介護費用の軽減策「高額介護合算療養費制度」

後期高齢者医療制度の保険料

後期高齢者医療制度の保険料について

後期高齢者医療制度の被保険者は、後期高齢者医療広域連合が決定した、一人ひとりに応じた保険料を負担します。

保険料額は、被保険者全員が平等に負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」の合計額で構成されています。
保険料を決めるための基準については、後期高齢者医療広域連合が2年ごとに見直しを行っています。

令和2・3年度の被保険者おひとり当たりの平均保険料額は、全国平均で月額 6,397 円となる見込みです。

保険料の納め方

後期高齢者医療制度の保険料は、お住まいの区市町村に納めます。 納付方法は、原則として年金から天引きされる「特別徴収」となります。

ただし次の方は、納付書や口座振替等で納める「普通徴収」の対象となります。

  • ・特別徴収対象年金額が、年額18万円未満の方
    ・介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が、特別徴収対象年金額の2分の1を超える方
    ・年度の途中で新たに資格を取得した方(75歳になった方など)
    ・年度の途中で他の市区町村から転入した方
    ・年度の途中で保険料額が変更になった方(増額変更の場合は増額分のみ)
    ・介護保険の住所地特例の対象となる施設に入所している方    
                                     など

特別な事情により保険料の納付が困難なときは、申請することで保険料が減免される場合があります。
詳しくは、お住まいの区市町村の担当窓口へお問い合わせください。


後期高齢者医療制度の保険料軽減特例

世帯の所得状況に応じた「均等割額」の軽減
同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主(後期高齢者医療制度の加入者でない方も含む)の所得金額の合計をもとに、均等割額が7割・5割・2割軽減されます。

会社の健康保険などの被扶養者だった方(元被扶養者)の軽減
会社の健康保険などの被扶養者だった方は、均等割額」が加入から2年を経過する月まで5割軽減され、「所得割額」は当面の間かかりません。

後期高齢者医療制度は、75歳以上のご高齢者や障がいを抱える方が安心して医療を受けるための制度です。上手に活用して安心した生活を営みましょう。
わからないことや不安なことがありましたら、行政窓口である広域連合、またはお住まいの市区町村に相談してみてください。

ライター:井上歳行
特別養護老人ホーム責任者、居宅介護支援事業所の管理者を経て、現在、介護コンサルタントに取り組んでいます。 主任介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士を取得しています。

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