介護保険料が減額・免除されるのはどんなとき?介護保険料の軽減制度について

40歳になると原則としてすべての方が公的介護保険の保険料を納めることになりますが、特別な事情で保険料の納付が難しいときは負担を軽くする制度があります。今回は、介護保険料の納め方や減額・免除される制度について解説します。

公的介護保険の保険料

公的介護保険の保険料

公的介護保険は、介護を必要とする方を社会全体で支えるための社会保険制度です。
原則として40歳以上のすべての方が公的介護保険に加入し、介護保険料を納めることになります。

公的介護保険の加入者(被保険者)は、年齢によって「第1号被保険者」と「第2号被保険者」に分けられます。

介護保険料の納め方

第1号被保険者(65歳以上の方)

65歳になった月から、健康保険料とは別にお住まいの市区町村に介護保険料を納めます。

納付方法には、特別徴収(年金からの天引き)と普通徴収があります。
公的年金等を年額18万円(月額1万5千円)以上受給している方は、年金から天引き(特別徴収)されます。
それ以外の方は、市区町村からの納付書や口座振替などによる納付(普通徴収)となります。

介護保険料は、お住まいの市区町村によって異なります。


第2号被保険者(40歳から64歳までの医療保険加入者)

40歳から64歳までの医療保険に加入している方は、医療保険料と一緒に介護保険料を納めます。
原則として保険料の半分は事業主が負担します。

介護保険料は、ご加入の医療保険によって異なります。


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介護保険料を滞納した場合

特別な事情がないのに介護保険料を納めずにいると、延滞金が加算されたり、滞納処分を受けたりする場合があります。
また、介護サービスを利用するときに、滞納期間に応じて保険給付の制限を受けることがあります。

【1年以上の滞納】
介護サービス利用時に費用をいったん全額自己負担し、申請により保険給付分の払い戻し(償還払い)を受けることになります。

【1年6か月以上の滞納】
介護サービスを利用するとき、費用の全額を自己負担することになります。申請しても保険給付分の一部または全部が一時的に差し止めとなり、滞納している保険料にあてられることがあります。

【2年以上の滞納】
時効により、未納期間の介護保険料を納付できなくなります。
未納期間に応じて介護サービスの自己負担割合が3割(3割負担の方は4割)に引き上げられます。
また「高額介護(予防)サービス費」などの支給も受けられなくなります。

介護保険料の軽減制度

災害や病気、失業などの特別な事情で一時的に介護保険料の納付が困難なときは、申請によって徴収猶予や減免を受けられる場合があります。まずはお住まいの市区町村の窓口に相談してみましょう。

介護保険料が減額される場合

介護保険料が減額される場合

災害に遭われたり、失業等により収入が大幅に減ったりしたとき、一定の要件に該当する場合は、介護保険料の減免申請ができます。

災害により大きな被害を受けたとき

災害で住宅などに著しい被害を受けたときは、申請により介護保険料が減免される場合があります。


大幅な収入減があったとき

失業や事業の廃止、長期入院などにより、生計を支えている方の収入が大幅に減少したときも、介護保険料の減免対象となる場合があります。


収入が少なく生活が困難なとき

世帯の収入が少なく、生活が困難と認められた場合は、介護保険料が減免されます。


介護保険料が免除される方

日本に住民登録がない方や短期滞在の外国人、適用除外施設に入所・入院している方は、介護保険の加入者(被保険者)とならないことになっています。
「介護保険適用除外(該当・非該当)届」や、さまざまな添付書類の提出が必要です。

海外住居者(国内に住所がない方)

日本国内に住所がなく、海外に住んでいる方は、介護保険料を負担する必要がありません。
ただし、居住していた市区町村に転出届を提出する必要があります。


短期滞在の外国人

短期滞在(3カ月未満)の外国人の方は、介護保険料が免除されます。
3カ月を超えて滞在する40歳以上の外国人の方は、介護保険の加入者(被保険者)となります。


介護保険適用除外施設に入所・入院している方

「適用除外施設」と呼ばれる施設に入所・入院している方は、当分の間、介護保険の被保険者とならないことになっています。


介護保険の適用除外施設

・障害者支援施設
・指定障害者支援施設
・国立ハンセン病療養所
・救護施設
・労災特別介護施設
・指定障害福祉サービス事業者に該当する病院 (療養介護を行う病院に限る)
・独立行政法人国立重度知的障害者総合施設 のぞみの園が設置する施設    など

生活保護を受給している方

40歳から64歳までの方が生活保護を受けている場合は、原則として介護保険の被保険者とはなりません。
介護が必要になったときは、生活保護費の「介護扶助」で介護サービスを利用できます。

65歳以上で生活保護を受けている方は介護保険の被保険者となるため、介護保険料を支払うことになりますが、この費用は生活保護費の「生活扶助」から給付されます。

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ライター:樋口 くらら
家族の介護をきっかけに介護福祉士・社会福祉主事任用資格を取得。現在はライター。日々の暮らしに役立つ身近な情報をお伝えするべく、介護・医療・美容・カルチャーなど幅広いジャンルの記事を執筆中。

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