世帯に市町村民税課税者がいる方が介護保険施設に入所した場合は、食費と居住費の軽減制度(特定入所者介護サービス費)の支給対象となりません。しかし、高齢夫婦世帯等でお一人が施設に入所したとき、食費・居住費の負担が重くなり、居宅に残された方の生活が困難になることがあります。今回は、そのような場合に適用される「食費・居住費の特例減額措置」について解説します。
「食費・居住費の特例減額措置」とは

介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)やショートステイを利用する方の食費と居住費は原則として全額自己負担となります。
利用者負担段階が第1~第3段階に該当する方には食費・居住費の軽減制度「特定入所者介護サービス費」がありますが、第4段階の方はこの制度の対象となりません。
「特定入所者介護サービス費」の利用者負担段階
負担段階 | 対象者 | 預貯金額 |
第1段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金受給者 または生活保護等を受給している方 |
単身 1,000万円以下 夫婦 2,000万円以下 |
第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で 年金収入等(※)が80万円以下の方 |
単身 650万円以下 夫婦 1,650万円以下 |
第3段階① | 世帯全員が市町村民税非課税で 年金収入等が 80万円超120万円以下の方 |
単身 550万円以下 夫婦 1,550万円以下 |
第3段階② | 世帯全員が市町村民税非課税で 年金収入等が 120万円超の方 |
単身 500万円以下 夫婦 1,500万円以下 |
<制度対象外> 第4段階 |
<制度対象外> 市町村民税課税世帯 |
しかし、高齢夫婦などの世帯でお一人が介護保険施設に入所したことにより、在宅で生活されている方の生計が困難となる場合は、「特例軽減措置」として第3段階の負担限度額に引き下げられる場合があります。
※「特例減額措置」の対象となるのは介護保険施設に入所している方のみで、ショートステイの利用には適用されません。
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「食費・居住費の特例減額措置」の対象となる方

次の要件をすべて満たす方が対象となります。
② 世帯員が介護保険施設に入所し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担していること
③ 世帯の年間収入から、施設の利用者負担の見込み額を除いた額が80万円以下になること
④ 世帯の預貯金等の額が450万円以下であること
⑤ 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
⑥ 介護保険料を滞納していないこと
対象者の要件に該当しなくなるまで、食費もしくは居住費、またはその両方について、利用者負担第3段階の負担限度額が適用されます。
申請するときに必要なもの

対象となる要件に該当し、食費・居住費の減額を希望される場合は、市区町村への申請が必要です。
申請に必要な書類
申請方法や必要書類などの詳細につきましては、市区町村の窓口にお問い合わせください。
介護が必要になると、さまざまな費用がかかります。施設の食費・居住費が軽減される制度のほかにも、高額介護サービス費の支給制度や高額介護合算療養費制度、社会福祉法人等による利用者負担軽減制度などがあります。生活に困ったときは、お住まいの市区町村窓口に相談してみましょう。
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家族の介護をきっかけに介護福祉士・社会福祉主事任用資格を取得。現在はライター。日々の暮らしに役立つ身近な情報をお伝えするべく、介護・医療・美容・カルチャーなど幅広いジャンルの記事を執筆中。
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