平成30年(2018年)に何が変わる?ご利用者様に関わる介護保険法改正のポイント

改正介護保険法が、平成29年(2017年)5月に成立しました。今回の改正では、サービス利用者(一部)の3割負担や新サービス創設などお客様にも大きく影響する内容となっています。今回は、介護保険改正に至るまでの経緯と平成29年介護保険法改正のポイントを解説します。

介護保険制度改正の経緯とは

介護保険制度改正の経緯とは


介護保険制度は平成12年(2000年)にスタートし、介護保険法は平成17、20、23、26、 29年と3年ごとに改正されてきました。

現在の日本においては、年金や医療、介護といった社会保障給付費が過去最高を更新し続けているのが現状です。平成37年(2025年)には団塊の世代が75歳以上となり、介護や医療のニーズがさらに高まることが予想されます。さらに厚生労働省のデータによると、認知症のご高齢者や世帯主が65歳以上の単独世帯・夫婦のみの世帯も増加していく見通しです。そのため、増え続ける社会保障給付費を抑える観点で改正案が検討されています。

利用者に関わる主な改正ポイント

利用者に関わる主な改正ポイント


今回の介護保険制度改正で、ご利用者様に関する内容はどう変わるのかを下記に解説していきます。

自己負担額の見直し

・3割負担の導入
世代間等の公平性を保ち、介護保険制度を持続させていくという観点から、一部のサービス利用者の自己負担を2割から3割に引き上げることになりました。ただし、月額44,000円の負担上限が設定されています。【平成30年(2018年)8月~】

介護保険サービスの自己負担は、介護保険制度スタートから15年間は原則1割でした。しかし前回の改正平成26年(2014年)で、一定以上の所得のある人は2割負担となりました。今改正では、さらに2割負担の人のうち「特に所得の高い層」の負担割合が3割となります。「特に所得の高い層」の具体的な基準はまだ示されていませんが、現時点で想定されているのは、合計所得金額(給与収入や事業収入等から給与所得控除や必要経費を控除した額)220万円以上の人です。これは、単身世帯で年金収入+その他の所得ベースが340万円以上(年金収入のみの場合は344万円以上)に相当します。なお夫婦世帯の場合は、463万円以上となります。厚生労働省の試算によると、3割負担となる対象者数はおよそ12万人(利用者全体の3%ほど)でした。

・所得段階が「一般」の人の自己負担限度額の引き上げ
3割負担導入に先がけて、所得区分「一般」の高額介護サービス費の自己負担上限(月額)が引き上げられます。【平成29年(2017年)8月~】

介護サービスの利用者負担には月々の上限額が設定されています。「高額介護サービス費」とは、1か月に支払った利用者負担の合計が上限を超えた場合に超えた分が払い戻される制度です。現行では、世帯のどなたかが市区町村民税を課税されている人(一般)の負担上限は月37,200 円です。これが、医療保険並みの月44,400 円に変わります。ただし1割負担の人のみ世帯は年間上限額 446,400 円(37,200 円×12 ヶ月)が設けられており、年間を通しての負担額が増えないように配慮されています。(3年間の時限措置)

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ライター:anco

介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員の資格を保有。在宅や施設と、15年以上の介護職での経験を活かして、介護分野のライターをしています。

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