認知症などにより、通院治療を続ける必要がある場合、医療費の負担が重くなることがあります。
自立支援医療制度(精神通院医療)は、精神医療を続ける必要がある方の通院医療費の負担を軽くするための制度です。
今回は、自立支援医療(精神通院医療)の対象となる方や自己負担額、受給するための手続き方法などについて解説します。
自立支援医療(精神通院医療)とは

自立支援医療制度とは
自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
2006(平成18)年に障害者自立支援法(現在は「障害者総合支援法」)が施行され、従来の「更生医療」「育成医療」「精神通院医療」が自立支援医療に一本化されました。
自立支援医療(精神通院医療)とは
自立支援医療(精神通院医療)は、精神疾患のため長期にわたる通院治療が必要な方の医療費が軽減される制度です。
- ・アルツハイマー病型認知症、血管性認知症
- ・統合失調症
- ・気分障害(うつ病、躁うつ病など)
- ・薬物などの精神作用物質による急性中毒またはその依存症
- ・PTSDなどのストレス関連障害や、パニック障害などの不安障害
- ・知的障害、心理的発達の障害
- ・てんかん など
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通院医療費の自己負担

制度の対象となる医療機関で、治療(外来、投薬、デイケア、訪問診療、訪問看護など)を受けた場合に、自己負担額(窓口で支払う額)が原則として1割になります。
また、1割の負担が重くなりすぎないよう、世帯(同じ医療保険に加入している家族)の所得などに応じて、1カ月あたりの自己負担上限額が設けられています。
※対象外となる費用
- ・入院医療の費用
- ・公的医療保険が対象とならない治療、投薬などの費用(病院や診療所以外でのカウンセリングなど)
- ・精神障害と関係のない疾患の医療費
自立支援医療(精神通院医療)の申請手続き
自立支援医療(精神通院医療)の適用を受けるためには、お住まいの市町村に申請する必要があります。
「精神障害者保健福祉手帳」と同時に申請することも可能です。
- ・自立支援医療支給認定申請書
- ・医師の診断書
- ・健康保険証の写し
- ・同じ医療保険世帯の方の所得の状況などが確認できる資料
- ・マイナンバーの確認書類
- ・その他
※必要なものは自治体によって異なる場合がありますので、事前にお住まいの市町村窓口にご確認ください。
申請が認められた場合は、「自立支援医療受給者証」が交付されます。
受給者証の有効期間は最長1年です。引き続き制度を利用されるときは、更新が必要になります。
負担上限額が設定された方には「自己負担上限額管理票」も交付されます。
利用できる医療機関は、受給者証に記載された指定自立支援医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション)に限られています。
現在通院している医療機関が指定されているかどうかは、その医療機関、または市町村の担当課や精神保健福祉センターにお問い合わせください。
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家族の介護をきっかけに介護福祉士・社会福祉主事任用資格を取得。現在はライター。日々の暮らしに役立つ身近な情報をお伝えするべく、介護・医療・美容・カルチャーなど幅広いジャンルの記事を執筆中。
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