認知症や若年性認知症と診断された方は、さまざまな制度を利用できます。障害者手帳もそのうちのひとつです。
今回は、認知症や若年性認知症の方も申請できる障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳・身体障害者手帳)について解説します。
障害者手帳とは

障害者手帳には、「精神障害者保健福祉手帳」「身体障害者手帳」「療育手帳」の3種類があります。
手帳をお持ちの方は「障害者総合支援法」の対象となり、さまざまな支援やサービスを受けることができます。
障害者手帳の種類
対象となる方精神障害者保健福祉手帳 | 何らかの精神障がいにより、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方 |
---|---|
身体障害者手帳 | 身体の機能に一定以上の障がいがあると認められた方 |
療育手帳 | 児童相談所または知的障害者更生相談所において、知的障がいがあると判定された方 |
障害者手帳をお持ちの方が受けられるサービス
- ・公共料金などの割引
- ・所得税、住民税の控除
- ・生活福祉資金の貸付
- ・公共交通料金の割引
- ・施設の利用料の割引
- ・手当の支給 など
※受けられるサービスは、お住まいの地域や自治体、事業者、手帳の種類などによって異なります。
関連記事:
障がいのある方の生活を支援する「障がい福祉サービス」とは
精神障害者保健福祉手帳とは
認知症や若年性認知症の方も、日常生活に支障をきたす場合に申請できるのが「精神障害者保健福祉手帳」です。
認知症と診断され、初診日から6カ月経過すれば「精神障害者保健福祉手帳」を申請することができます。
(血管性認知症などで身体の障がいがある場合は「身体障害者手帳」の申請が可能です。)
精神障害者保健福祉手帳は、1級から3級まであります。
等級は精神疾患の状態と能力障がいの状態の両面から総合的に判断されます。
「精神障害者保健福祉手帳」の申請手続き
「精神障害者保健福祉手帳」の申請先は、お住まいの市区町村の担当窓口です。
ご家族や医療機関の関係者などが代理で申請することもできます。
申請後、精神保健福祉センターで審査が行われ、認められた場合は手帳が交付されます。
「精神障害者保健福祉手帳」の有効期間は2年で、2年ごとに更新が必要です。
身体障害者手帳とは

「身体障害者手帳」は、身体の障がいがあり、生活に支障をきたす場合に申請できます。
血管性認知症やレビー小体型認知症などで、身体の機能に一定以上の障がいがあり、障がいが永続すると考えられる場合は、「身体障害者手帳」の申請が可能です。
身体障害者手帳は、障害の程度によって1級から6級の等級が定められています。
「身体障害者手帳」の申請手続き
「身体障害者手帳」のの申請先も、お住まいの市区町村の担当窓口です。
身体障害者手帳には原則として有効期限はありませんが、障がいの程度の変化が予想される場合は。再認定が行われることがあります。
具体的な手続方法などについては、お住まいの市区町村の担当窓口にお問い合わせください。
関連記事:
早期発見・対応が重要!65歳未満の人が発症する「若年性認知症」
認知症と診断されたらどうすればいい?ご本人やご家族が知っておきたいこと
家族の介護をきっかけに介護福祉士・社会福祉主事任用資格を取得。現在はライター。日々の暮らしに役立つ身近な情報をお伝えするべく、介護・医療・美容・カルチャーなど幅広いジャンルの記事を執筆中。
Facebookページで
最新記事配信!!