障がいのある方の生活を支援する「障がい福祉サービス」とは

2013(平成25)年4月に「障害者自立支援法」を改正する形で創設された「障害者総合支援法」。この法律に基づいて、障がいのある方の生活を支援するサービスが「障がい福祉サービス」です。
今回は、「障がい福祉サービス」の概要やサービス内容についてお伝えします。

障がい福祉サービスとは

障がい福祉サービスとは

障がい福祉サービスとは

「障がい福祉サービス」とは、「障害者総合支援法(障がいのある方の日常生活や社会生活を総合的に支援するための法律)」や「児童福祉法」に基づくサービスのことです。
障がいのある方が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、その方の障がい支援区分(必要とされる支援の度合い)に応じたサービスが利用できるようになっています。
なお、障がい福祉サービスの利用にあたっては、各種障害者手帳の交付とは別に、障がい支援区分の認定が必要です。

対象となる方(障害者総合支援法)

・身体障がいのある方
・知的障がいのある方
・精神障がいのある方(発達障がいを含む)
・難病患者等で一定の障がいのある方

サービス利用の流れ(介護給付の場合)

① 相談・申請

サービスの利用を希望する場合は、お住まいの市区町村の障がい福祉担当窓口に申請します。

②障がい支援区分の認定

市区町村の認定調査員と面接をし、医師の意見書や調査結果を踏まえ、非該当、区分1から区分6の認定が行われます。

③「サービス等利用計画案」の作成

求められている場合は、「サービス等利用計画案」を「指定特定相談支援事業者」で作成してもらい、市区町村に提出します。(申請者ご自身やご家族が作成することも可能です。)

④支給決定

市区町村は、提出された「サービス等利用計画案」や勘案すべき事項を踏まえて、支給量などを決定し、申請者に通知します。

⑤ サービス担当者会議

「指定特定相談支援事業者」がサービス担当者会議を開催します。

⑥「サービス等利用計画」の作成

決定した内容に基づき、「指定特定相談支援事業者」は「サービス等利用計画」を作成します。

⑦ サービス利用の開始

サービス提供事業者と契約をし、サービスの利用を開始します。サービス利用の開始後も、一定期間ごとのモニタリング(サービス等利用計画の見直し)が行われます。

障がい福祉サービスの内容

障がい福祉サービスの内容

障害者総合支援法による「障がい福祉サービス」は、「自立支援給付」と「地域生活支援事業」で構成されています。(※ 障がい児に関するサービスは「児童福祉法」に位置づけられています。)
介護の支援を受ける場合は「介護給付」、訓練などの支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置づけられます。

                                                                                                                                                                            
介護給付
在宅生活を支援するサービス
居宅介護
(ホームヘルプ)
ご自宅を訪問し、入浴・排せつ・食事などの介護、家事援助などを行います。
重度訪問介護重度の肢体不自由者または重度の知的障がい、精神障がいがあり、常に介護を必要とする方に、ご自宅で入浴・排せつ・食事の介護、外出時の移動支援などを総合的に行います。
短期入所
(ショートステイ)
ご自宅で介護する方が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で入浴・排せつ・食事の介護などを行います。
重度障がい者等
包括支援
介護の必要性がとても高い方に、居宅介護などの複数のサービスを包括的に行います。
外出を支援するサービス
同行援護視覚障がいにより移動が著しく困難な方に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護などの外出支援を行います。
行動援護自己判断能力が制限されている方が行動するときに、危険を回避するために必要な支援や外出支援を行います。
日中活動を支援するサービス
生活介護常に介護を必要とする方に、昼間、入浴・排せつ・食事の介護などを行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。
療養介護医療と常に介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の支援を行います。
住まいに関するサービス
施設入所支援施設に入所する方に、夜間や休日、入浴・排せつ・食事の介護などを行います。
                                                                  
訓練等給付
自立訓練自立した日常生活また社会生活ができるよう、一定期間、身体機能また生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援一般企業などへの就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援
(A型・B型)
一般企業などでの就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。A型(雇用型)とB型(非雇用型)があります。
共同生活援助
(グループホーム)
共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。また、入浴・排せつ・食事の介護などの必要性が認定されている方には介護サービスを提供します。

障がい福祉サービスと介護保険サ―ビス

障がい福祉サービスと介護保険サ―ビス

介護保険サービスを利用している場合

サービス内容や機能から障がい福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合は、原則として介護保険サービスを優先して受けることになります。
ただし、一律に介護保険サービスを優先するわけではありません。申請した方の個別の状況に応じて、その方が必要としている支援内容を介護保険サービスによって受けることができるかを判断します。

また、障がい福祉サービスにしかないサービスは、申請した方の状況に応じて介護保険サービスと併せて受けることが可能です。

障がい福祉サービスを利用している場合

障がい福祉サービスを利用している方は、65歳になると介護保険サービスに移行することになります。
介護保険サービスへの移行にともなう利用者負担の増加が懸念されていましたが、低所得などの対象要件を満たすご高齢の障がいのある方については、介護保険の利用者負担を軽減(償還払い)する仕組みが設けられています。

また、今までは、障がい福祉サービスを利用している方が65歳を境に、なじみのある事業所から介護サービス事業所へ移行せざるを得ないケースがありました。 そこで、2018(平成30)年4月からは、障がい福祉と介護保険にまたがる「共生型サービス」がスタートしています。
「共生型サービス」とは、障がい福祉と介護保険のサービスを同一の事業所で一体的に提供する取り組みです。なじみのある事業所が共生型サービスの指定を受けると、65歳になっても障がい福祉で受けてきたサービスを引き続き受けやすくなります。

参考:厚生労働省ホームページ(障害者福祉)http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/index.html



「障害者総合支援法」の目的は「障がい者及び障がい児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営む」ことです。この目的の実現のために、障がい福祉サービスに加えて「地域生活支援事業」などの支援を総合的に行っています。

「地域生活支援事業」は、自治体の創意工夫により、地域の実情や利用される方の状況に応じた柔軟なサービスを提供する事業です。「地域生活支援事業」の内容については、お住まいの市区町村または都道府県の窓口にお問い合わせください。

ライター:樋口 くらら
家族の介護をきっかけに介護福祉士・社会福祉主事任用資格を取得。現在はライター。日々の暮らしに役立つ身近な情報をお伝えするべく、介護・医療・美容・カルチャーなど幅広いジャンルの記事を執筆中。

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