新型コロナウイルス感染症に関する国や自治体等の支援策

国や自治体などでは、新型コロナウイルス感染症の影響で生活に困難を抱える方々に対して、さまざまな支援を行っています。今回は、新型コロナウイルス感染症に伴う主な支援策についてまとめました。

生活を支えるための支援

生活を支えるための支援

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

住民税均等割非課税世帯や令和3年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響で家計急変のあった世帯を支援する新たな給付金です。住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円が支給されます。

  • 対象
    世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
    (※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く)

    ①のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、①の世帯と同様の事情にあると認められる世帯(家計急変世帯)。

    支給額
    1世帯当たり10万円

    給付金の支給時期
    市区町村により異なります。

    お問い合わせ先
    住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター
    フリーダイヤル0120ー526ー145( 9:00~20:00 12/29~1/3を除く)

    お申込み先
    お住まいの市区町村

国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療および介護保険の保険料の減免等

新型コロナウイルス感染症の影響によって一定程度収入が下がった方は、国民健康保険・国民年金・後期高齢者医療制度および介護保険の保険料(税)の減免や徴収猶予などが認められる場合があります。


お問い合わせ先
国民健康保険料(税) お住まいの市区町村の国民健康保険担当課
(国民健康保険組合にご加入の方は、加入されている組合)
後期高齢者医療制度の保険料 お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当課
介護保険料 お住まいの市区町村の介護保険担当課
国民年金保険料 お住まいの市区町村の国民年金担当課
または年金事務所

公共料金等の支払い猶予 

新型コロナウイルス感染症の影響によって、電気・ガス・電話料金・NHK受信料の支払いが困難な方には、支払い猶予が認められることがあります。

お問い合わせ先
契約されている各事業者


住居確保給付金(家賃)

休業等に伴う収入減少によって住居を失うおそれが生じている方に、一定期間家賃相当額が支給されるものです。
3か月間の再支給の申請期間が令和4年6月末日まで延長される予定です。

令和3年1月1日以降は最長で12か月まで延長することが可能になっています(※ 令和2年度中に新規申請して受給を開始した方に限る)。

  • 対象者
    ① 離職・廃業後2年以内の方
    ② 個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合において、一定の要件を満たした場合

    支給期間
    原則3か月(最長9か月)
    ※ 住居確保給付金の支給が終了した方に対し、令和4年6月末までの間、3か月間の再支給が可能となっています(令和3年2月申請から)。

    支給額
    家賃額(ただし住宅扶助特別基準額を上限とする)

    支給要件
    ・収入要件:世帯収入合計額が、①と②の合計額を越えないこと
     ① 市町村民税均等割が非課税となる収入額の1/12
     ② 家賃額(住宅扶助特別基準額が上限)
    ・資産要件:世帯の預貯金の合計額が、上記①の6月分を超えないこと(ただし100万円を超えない額)
    ・求職活動等要件:ハローワークまたは地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職の申込

    お問い合わせ先
    相談コールセンター(一般的なお問い合わせ)
    フリーダイヤル0120ー23ー5572 ( 9:00~17:00 平日のみ)

    お申込み先
    お住まいの市区町村の自立相談支援機関
    全国連絡先一覧はこちら

緊急小口資金・総合支援資金

新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し生活に困窮する方への特例貸付です。
緊急小口資金と総合支援資金 (初回貸付)の申請期間は2022(令和4年)6月末日まで延長されています。(※ 2022年5月現在)


緊急小口資金(一時的な資金が必要な方)
[主に休業された方向け]
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業などにより収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
(新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、休業状態になくても対象)

貸付上限額
20万円以内
※従来の10万円以内とする取扱を拡大し、下記に該当する世帯は、貸付上限額を20万円以内とします。

ア. 世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき。
イ. 世帯員に要介護者がいるとき。
ウ. 世帯員が4人以上いるとき。
エ. 世帯員に新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、 臨時休業した学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき。
オ. 世帯員に風邪症状など新型コロナウイルスに感染した恐れのある、
小学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき。
カ. 上記以外で休業等による収入の減少等で生活費用の貸付が必要なとき。

据置期間
1年以内
(令和4年12月末日以前に償還が開始となる貸付については、令和4年12月末日まで据置期間が延長されます。)

償還(返済)期限
2年以内
(償還時に、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯については償還を免除することができるとされています)

貸付利子・保証人
無利子・不要


総合支援資金(生活の立て直しが必要な方)
[主に失業された方等向け]
対象者
新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
(新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、失業状態になくても対象)

貸付上限額
・(2人以上世帯)月20万円以内
・(単身世帯)   月15万円以内
貸付期間:原則3か月以内

据置期間
1年以内
(令和4年12月末日以前に償還が開始となる貸付については、令和4年12月末日まで据置期間が延長しされます。)

償還(返済)期限
10年以内
(償還時に、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯については償還を免除することができるとされています)

貸付利子・保証人
無利子・不要

お問い合わせ先
相談コールセンター(一般的なお問い合わせ)
フリーダイヤル0120-46-1999(毎日 9:00~17:00 平日のみ )

お申込み先
お住まいの市区町村の社会福祉協議会
(郵送でのお申込みも可能です。)



新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金

緊急小口資金等の特例貸付を利用できない一定の世帯に対して支給されます。

  • 対象者
    緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯(※)で、以下の要件を満たす方(※)

    ・総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯/令和4年6月までに借り終わる世帯
    ・総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
    ・総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申し込みに至らなかった世帯
    ・令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する世帯であって、緊急小口資金および総合支援資金の初回貸付を借り終わった世帯/令和4年6月までに借り終わる世帯

    収入要件
    収入が①②の合算額を超えないこと(月額)
    ①市町村民税均等割非課税額の1/12
    ②生活保護の住宅扶助基準額

    資産要件
    預貯金が①の6倍以下であること(ただし100万円以下)

    求職活動等要件
    以下のいずれかの要件を満たすこと
    ・ハローワークまたは地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職の申込をし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
    ・就労による自立が困難であり、本給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと

    支給額(月額)
    単身世帯:6万円
    2人世帯:8万円
    3人以上世帯:10万円
    (※ 住居確保給付金との併給が可能です。)

    支給期間
    令和3年7月以降の申請月から3か月
    ※新型コロナウイルス生活困窮者自立支援金の支給が終了した方に対して、3か月間の再支給が可能となっています。(申請受付は令和4年6月末まで)

    お問い合わせ先
    相談コールセンター(一般的なお問い合わせ)
    フリーダイヤル0120-46-1999(毎日 9:00~17:00 平日のみ )

    お申込み先
    お住まいの自治体

▼関連リンク:
厚生労働省「生活を支えるための支援のご案内」
厚生労働省「生活支援特設ホームページ」
内閣官房ホームページ「新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援のご案内」

新型コロナウイルス感染症に関する相談

新型コロナウイルス感染症に関する相談

厚生労働省の電話相談窓口

新型コロナウイルス感染症相談窓口
フリーダイヤル 0120-565653( 9:00~21:00 )

新型コロナワクチンコールセンター
フリーダイヤル 0120-761770( 9:00~21:00 )

聴覚に障害のある方は「一般財団法人全日本ろうあ連盟ホームページ」をご覧ください。


心の健康について相談

全国精神保健福祉センター一覧
新型コロナウイルス感染症に係る心のケアに関する自治体相談窓口一覧


さまざまな悩み相談

よりそいホットライン(一般社団法人 社会的包摂サポートセンター)
フリーダイヤル0120-279-338
(岩手・宮城・福島県からは、0120-279-226)

▼関連リンク
厚生労働省「電話相談」


電話・オンライン診療 

新型コロナウイルス感染の懸念から、電話やパソコン、スマホなどで医療機関に相談・受診することができるようになっています。まずはかかりつけ医などに相談してみましょう。
対応していない医療機関もあるため、受診を考えている医療機関が電話・オンライン診療を行っているか確認する必要があります。

厚生労働省では、電話・オンライン診療に対応している医療機関リストを公表しています。
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえたオンライン診療について」



詐欺にご注意ください!

詐欺にご注意ください!

新型コロナウイルスに便乗した悪質商法や詐欺が発生しています。
「新型コロナウイルスの除菌をする」「新型コロナウイルス感染症が予防できる」などといった訪問販売には気をつけましょう。
また、厚生労働省や役所などをかたり、現金をだまし取ろうとする電話、メールには注意が必要です。
給付金に関して、国や自治体が「ATMの操作をお願いする」「給付のために手数料の振り込みを求める」ことは絶対にありません。
暗証番号や口座番号、個人情報を教えたり、キャッシュカードや通帳を渡したりしないでください。

「助成金がある」「お金が返ってくる」などの怪しい電話はすぐに切り、不審なメールやSMSが届いた場合は無視しましょう。
少しでも不安を感じたときやトラブルにあった場合は、警察や消費生活センターなどに迷わず相談しましょう。

相談窓口
・消費者ホットライン「188(いやや!)」
・お住まいの市区町村
・お近くの警察署
・警察相談専用電話「#9110」
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ライター:樋口 くらら
家族の介護をきっかけに介護福祉士・社会福祉主事任用資格を取得。現在はライター。日々の暮らしに役立つ身近な情報をお伝えするべく、介護・医療・美容・カルチャーなど幅広いジャンルの記事を執筆中。

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