2024(令和6)年2月分から5月分の賃金改善の補助として、福祉・介護職員の処遇改善を図るための「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」が国から交付されます。この交付金は、どのような方を対象として、いくらくらい支払われるのでしょうか?今回は、「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」について知っておきたいポイントを解説します。
「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」とは

2023(令和5)年11月2日に閣議決定した「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、福祉・介護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取り組みを行うことを前提として、収入を2%程度(月額平均6,000円相当)引き上げるための措置が実施されることになりました。
以下の算定式に基づいて、各事業所が受け取る交付金額が算定・支給されます。

出典:厚生労働省【リーフレット】福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金のご案内
「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」の交付率。

※ 地域相談支援、計画相談支援、障害児相談支援は交付の対象外です。
出典:厚生労働省【概要】福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金
交付金額
福祉・介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均6,000円(給与の約2%)の賃金引上げに相当する額が交付されます。
※各事業所の職員配置状況などによって賃金の改善額はお一人おひとり異なります。
標準的な職員配置の事業所では福祉・介護職員1人当たり月額6,000円相当が交付されますが、福祉・介護職員の方全員が一律で月額6,000円の引き上げとなるわけではありません。
対象期間
2024(令和6)年2月~5月の賃金引上げ分 (6月以降は障害福祉サービス等報酬改定により、今回の交付金額を上回る加算率の上乗せが行われる予定です。)
対象となる職種と取得要件は?

対象となる3つの要件
福祉・介護職員
※ 事業所の判断により、その他の職員の処遇改善に充てることも可能です。
対象となる職種
①福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定していること
(令和6年4月サービス提供分からの算定が必要)
②原則として、2024(令和6)年2月分から賃金改善を実施すること
(就業規則などの改訂が間に合わない場合、令和6年2月分は3月分とまとめて賃金改善を行うことも可能)
③ 交付金の全額を賃金改善に充てること
かつ、令和6年4・5月分の交付額の2/3以上を基本給等(「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」)の引上げに充てること
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申請手続きの流れ

・対象事業所による申請
交付金を申請する場合は、事業者が都道府県に計画書を提出します。
・交付金の支払い
交付額が確定した後、各都道府県から交付金の支払いが行われます。
・処遇改善実績報告書の提出
交付期間終了後、事業者は都道府県に報告(実績報告書を提出)する必要があります。
(要件を満たさない場合は、交付金の返還が必要となることがあります。)
家族の介護をきっかけに介護福祉士・社会福祉主事任用資格を取得。現在はライター。日々の暮らしに役立つ身近な情報をお伝えするべく、介護・医療・美容・カルチャーなど幅広いジャンルの記事を執筆中。
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