2022(令和4)年2月から9月までの間、福祉・介護職員の処遇改善を図るための「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」が国から交付されます。この交付金は、どのような方を対象として、いくらくらい支払われるのでしょうか?今回は、「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」について知っておきたいポイントを解説します。
「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」とは
2021(令和3年)11月19日に閣議決定した「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」に基づき、福祉・介護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取り組みを行うことを前提として、収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置が実施されることになりました。
対象期間は2022(令和4)年2月から9月まで(8カ月間)ですが、10月以降は臨時の報酬改定により同様の措置が継続される予定です。
補助金額
対象障害福祉サービス事業所などの福祉・介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均9,000円の賃金引き上げに相当する額
出典:厚生労働省【リーフレット】福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金
対象サービスごとの福祉・介護職員(常勤換算)に対して必要な交付率が設定されており、各事業所の総報酬にその交付率を乗じた額が支給されることになります。
「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」の交付率
※ 就労定着支援、自立生活援助、地域相談支援、計画相談支援、障害児相談支援は交付の対象外です。
出典:厚生労働省【概要】福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金
このような仕組みで算定・支給されるため、各事業所の職員配置状況などによって賃金の改善額はお一人おひとり異なります。
標準的な職員配置の事業所では福祉・介護職員1人当たり月額9,000円相当が交付されますが、福祉・介護職員の方全員が一律で月額9,000円の引き上げとなるわけではありません。
対象期間
2022(令和4)年2月~9月の賃金引上げ分
(10月以降も別途賃上げ効果が継続される取り組みが行われる予定)
対象となる職種と取得要件は?
対象となる職種
福祉・介護職員
※ ただし、事業所の判断により、その他の職員(事業所の判断で柔軟に設定可能)の処遇改善に補助金を充てることもできます。
取得要件
① 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)のいずれかを取得していること (令和4年2月サービス提供分からの取得が必要) |
②原則として2022(令和4)年2月分から賃金改善を実施すること (就業規則等の改正が間に合わない場合は、令和4年3月分とまとめて2月分の賃金改善を行うことも可能) |
③ 交付金の全額を賃金改善に充てること かつ、賃金改善の合計額の2/3以上をベースアップ等(「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」の引き上げ)に充てること ※ ベースアップ等に充てた額以外の分についても、賞与や一時金等による賃金改善に充てる必要があります。 (令和4年2・3月分は一時金等による賃金改善も可能) |
関連記事:
介護人材確保に向けた介護職員のさらなる処遇改善について
2019年新たに創設された「介護職員等特定処遇改善加算」とは
申請手続きと交付スケジュール
申請手続きの流れ
・対象事業所による申請
交付金を申請する場合は、事業者が都道府県に計画書を提出します。
・交付金の事業者への支払い
申請が認可されると、国保連から交付金が事業者に支払われます。
出典:厚生労働省【リーフレット】福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金
・処遇改善実績報告書の提出
実施期間終了後、事業所は都道府県に報告(実績報告書を提出)する必要があります。
(要件を満たさない場合は、交付金の返還が必要となることがあります。)
支払いスケジュール
交付金は2~4月分がまとめて6月に支払われ、その後は11月まで毎月支払われることになります。
家族の介護をきっかけに介護福祉士・社会福祉主事任用資格を取得。現在はライター。日々の暮らしに役立つ身近な情報をお伝えするべく、介護・医療・美容・カルチャーなど幅広いジャンルの記事を執筆中。
Facebookページで
最新記事配信!!