介護福祉士国家試験のパート合格(合格パートの受験免除)が始まったことにより、一定の要件を満たした介護分野の特定技能外国人の在留期間延長が可能となりました。
今回は、在留資格「特定技能1号」や介護福祉士国家試験のパート合格、介護分野における特定技能外国人の在留期間延長について分かりやすく解説します。
在留資格「特定技能」とは
2019(平成31)年4月に施行された在留資格「特定技能」は、深刻な人手不足への対応として、一定の専門性・技能をもつ外国人材を受け入れる制度です。
この制度における外国人の受け入れは、特定産業分野(生産性の向上や国内人材の確保のための取り組みを行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野)に限られています。
この在留資格には「特定技能1号」と「特定技能2号」があります。
「特定技能1号」とは
「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
介護分野は「特定技能1号」のみ受け入れることができます。
通算在留期間は最長5年(相当の理由があると認められた場合は6年)です。
家族(配偶者・子)の帯同は基本的に認められていません。
対象となる方
- ・介護特定技能評価試験(技能評価試験と日本語評価試験)に合格した方
- ・日本語試験(国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験N4以上)に合格した方
介護特定技能評価試験が免除される方
- ・介護職種の第2号技能実習を良好に修了した方
- ・介護福祉士養成施設を修了した方
- ・EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)の方
▼関連記事
新たな在留資格「特定技能」とは?外国人の介護人材を受け入れる制度
介護福祉士国家試験のパート合格(合格パートの受験免除)とは
第38回(令和7年度)介護福祉士国家試験から、パート合格(合格パートの受験免除)が導入されました。
パート合格とは、介護福祉士国家試験の科目が3つのパートに分けられ、一定の合格基準に達したパートの受験が、翌年・翌々年まで免除される仕組みです。
第39回(令和8年度)介護福祉士国家試験からは、「不合格パートのみ受験」もしくは「全パート再受験」の選択が可能になります。
介護分野における特定技能外国人の在留期間延長について
介護福祉士国家試験のパート合格(合格パートの受験免除)により、一定の要件を満たす「特定技能1号」の外国人は、在留期間(通算5年)を1年延長できるようになりました。
出典: 厚生労働省「パート合格による介護分野の特定技能外国人の在留期間延長について」
通算在留期間(5年)を1年延長できる条件
特定技能の在留期間(通算5年)経過直前の介護福祉士国家試験において
- ・全パートを受験していること
- ・1パート以上合格していること
- ・総得点に対する合格基準点の8割以上の得点があること
その他の要件
- ・翌年度の介護福祉士国家試験合格に向けた学習意欲があること
- ・翌年度の介護福祉士国家試験を受験することを誓約すること
- ・特定技能所属機関で「学習計画」を対象者本人とともに作成し、厚生労働省に提出すること
提出書類
- ・パート合格による介護分野で本邦に在留する1号特定技能外国人の通算在留期間の延長に係る確認依頼書
- ・受験した年の「介護福祉士国家試験結果等について」の写し
- ・在留カード(表面)の写し
- ・学習計画
「特定技能1号」として介護分野で働く外国人は、介護福祉士の国家資格を取得すれば、在留資格「介護」に変更し、引き続き日本で働くことができます。
通算在留期間の延長は、翌年度の国家試験合格に向けて特例的に行われた措置です。介護福祉士国家試験に合格した場合は速やかに在留資格「介護」への変更許可申請を行うこと、不合格の場合は速やかに帰国することなどを誓約するよう求められています。
家族の介護をきっかけに介護福祉士・社会福祉主事任用資格を取得。現在はライター。日々の暮らしに役立つ身近な情報をお伝えするべく、介護・医療・美容・カルチャーなど幅広いジャンルの記事を執筆中。
Facebookページで
最新記事配信!!

