ご高齢者の消費者トラブルを未然に防ぐためのポイント

悪質商法被害を未然に防ぐために

・訪問目的を告げない業者は自宅に入れない
・売りたくないとき、必要ないときははっきりと断る
・品物の引き渡しは慎重に行う
・「断捨離」や「終活」で不用品を処分するときは注意する
・「無料で点検」「見るだけでいい」などの誘いに注意する
・購入するつもりのない展示会などの無料招待は受けない
・契約は1人でせず、周りの人とよく相談する
・架空請求のメールは無視する
・個人情報が知られてしまうため、相手先には連絡しない
・ギフト券やプリペイドカード式電子マネーの番号を教えたりしない
・アダルトサイトなどに安易にアクセスしない
・むやみに同意ボタンなどをクリックしない
・サイト内の事業者の名称、所在地、連絡先などをしっかり確認する
・前払いによる購入は慎重に判断する
・「お試し」「モニター」という広告を鵜呑みにしない
・商品の引き渡し時期、解約や返品の条件などをよく確認する
・怪しい電話がかかってきたらすぐに切る
・絶対にお金を支払わない
・「必ず値上がりする」などの言葉を鵜呑みにしない

困ったときはお住まいの自治体の消費生活センターや消費者ホットライン「局番なしの 188(いやや!)」に相談しましょう。
また、怖い思いをしたときは、警察に届け出をしましょう。

クーリング・オフ制度とは

クーリング・オフ制度とは

クーリング・オフ制度とは、訪問販売などで契約をした後でも、解約したいと思った場合、一定の期間内であれば無条件で契約を解除できる制度のことです。

クーリング・オフの対象となる取引と期間

対象となる取引 クーリング・オフができる期間
訪問販売
(キャッチセールス・アポイントメントセールス・催眠商法などを含む)
契約書面を受け取った日から
その日を含めて8日間
電話勧誘販売 契約書面を受け取った日から
その日を含めて8日間
特定継続的役務提供
(エステティックサロン・特定の美容医療サービス・語学教室・学習塾・家庭教師派遣・パソコン教室・結婚相手紹介サービス)
契約書面を受け取った日から
その日を含めて8日間
訪問購入
(事業者が出向いて消費者から商品を買い取るもの)
契約書面を受け取った日から
その日を含めて8日間
連鎖販売取引(マルチ商法) 20日間
業務提供誘引販売取引(内職商法・モニター商法) 20日間

※上記の販売方法・取引でも、条件によってはクーリング・オフできない場合があります。
※通信販売にはクーリング・オフ制度がありません。
クーリング・オフの対象となる取引かどうか分からない場合は、お住まいの自治体の消費生活センターに相談してください。

クーリング・オフ手続きのポイント

・クーリング・オフは、必ずハガキなどの書面で行います。
・クーリング・オフができる期間内に通知しましょう。
・クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。
・ハガキの両面をコピーし、控えとして保管しましょう。
・ハガキは記録が残る方法(「特定記録郵便」または「簡易書留」)で送付し、受領証を保管しておきましょう。
・ハガキのコピーや送付記録は、一緒に保管しておきましょう。

※手続き方法やハガキの書き方が分からない場合は、お住まいの自治体の消費生活センターに相談しましょう。

<参考>
東京都消費生活総合センター
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/center/
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/manabitai/kyouzai/main/documents/401.pdf

独立行政法人国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/index.html

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ライター:樋口 くらら
家族の介護をきっかけに介護福祉士・社会福祉主事任用資格を取得。現在はライター。日々の暮らしに役立つ身近な情報をお伝えするべく、介護・医療・美容・カルチャーなど幅広いジャンルの記事を執筆中。

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