悪質商法被害を未然に防ぐために
・訪問目的を告げない業者は自宅に入れない ・売りたくないとき、必要ないときははっきりと断る ・品物の引き渡しは慎重に行う ・「断捨離」や「終活」で不用品を処分するときは注意する |
・「無料で点検」「見るだけでいい」などの誘いに注意する ・購入するつもりのない展示会などの無料招待は受けない ・契約は1人でせず、周りの人とよく相談する |
・架空請求のメールは無視する ・個人情報が知られてしまうため、相手先には連絡しない ・ギフト券やプリペイドカード式電子マネーの番号を教えたりしない |
・アダルトサイトなどに安易にアクセスしない ・むやみに同意ボタンなどをクリックしない |
・サイト内の事業者の名称、所在地、連絡先などをしっかり確認する ・前払いによる購入は慎重に判断する ・「お試し」「モニター」という広告を鵜呑みにしない ・商品の引き渡し時期、解約や返品の条件などをよく確認する |
・怪しい電話がかかってきたらすぐに切る ・絶対にお金を支払わない ・「必ず値上がりする」などの言葉を鵜呑みにしない |
困ったときはお住まいの自治体の消費生活センターや消費者ホットライン「局番なしの 188(いやや!)」に相談しましょう。
また、怖い思いをしたときは、警察に届け出をしましょう。
クーリング・オフ制度とは

クーリング・オフ制度とは、訪問販売などで契約をした後でも、解約したいと思った場合、一定の期間内であれば無条件で契約を解除できる制度のことです。
クーリング・オフの対象となる取引と期間
対象となる取引 | クーリング・オフができる期間 |
---|---|
訪問販売 (キャッチセールス・アポイントメントセールス・催眠商法などを含む) |
契約書面を受け取った日から その日を含めて8日間 |
電話勧誘販売 | 契約書面を受け取った日から その日を含めて8日間 |
特定継続的役務提供 (エステティックサロン・特定の美容医療サービス・語学教室・学習塾・家庭教師派遣・パソコン教室・結婚相手紹介サービス) |
契約書面を受け取った日から その日を含めて8日間 |
訪問購入 (事業者が出向いて消費者から商品を買い取るもの) |
契約書面を受け取った日から その日を含めて8日間 |
連鎖販売取引(マルチ商法) | 20日間 |
業務提供誘引販売取引(内職商法・モニター商法) | 20日間 |
※上記の販売方法・取引でも、条件によってはクーリング・オフできない場合があります。
※通信販売にはクーリング・オフ制度がありません。
クーリング・オフの対象となる取引かどうか分からない場合は、お住まいの自治体の消費生活センターに相談してください。
クーリング・オフ手続きのポイント
・クーリング・オフは、必ずハガキなどの書面で行います。
・クーリング・オフができる期間内に通知しましょう。
・クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。
・ハガキの両面をコピーし、控えとして保管しましょう。
・ハガキは記録が残る方法(「特定記録郵便」または「簡易書留」)で送付し、受領証を保管しておきましょう。
・ハガキのコピーや送付記録は、一緒に保管しておきましょう。
※手続き方法やハガキの書き方が分からない場合は、お住まいの自治体の消費生活センターに相談しましょう。
<参考>
東京都消費生活総合センター
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/center/
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/manabitai/kyouzai/main/documents/401.pdf
独立行政法人国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/index.html
家族の介護をきっかけに介護福祉士・社会福祉主事任用資格を取得。現在はライター。日々の暮らしに役立つ身近な情報をお伝えするべく、介護・医療・美容・カルチャーなど幅広いジャンルの記事を執筆中。
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