誰もが地域で安心して暮らせることを目指す「共生型サービス」

「共生型サービス」は、高齢の方も障がいのある方も同じ事業所でサービスを受けやすくするために創設されました。2018年からスタートしたこのサービスにはどのようなことが期待されているのでしょうか。
今回は「共生型サービス」が創設された背景や対象サービス、基準などについてわかりやすくお伝えします。

共生型サービスとは

共生型サービスとは

「共生型サービス」は、2018年度(平成30年度)の関係法令の改正によって、介護保険と障害福祉のサービスを同一の事業所で一体的に提供することができるよう、新たに創設されたサービスです。
この制度の導入により、介護保険または障害福祉のいずれかの指定を受けている事業所が、もう一方の制度の指定を受けやすくなりました。

介護保険法の対象サービスについて、障害福祉制度の指定を受けている事業所は、介護保険の基準を満たしていない場合も「共生型サービス」指定の申請を行うことができます。
逆に、障害福祉制度の対象サービスについて、介護保険法の指定を受けている事業所は、障害福祉制度の基準を満たしていない場合も「共生型サービス」指定の申請を行うことができます。

共生型サービス創設の背景

「障害福祉サービス」は、「障害者総合支援法」に定義される障がいのある方が利用できるサービス、「介護保険サービス」 は原則65歳以上の方が利用できるサービスです。
「障害福祉」と「介護保険」のサービス内容には、デイサービスなどの類似(相当)するサービスがありますが、障害福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合は、原則として介護保険が優先されることになっています。
そのため、これまでは障害福祉サービスを利用していた方が65歳になったときに、なじみのある障害福祉サービス事業所から介護保険サービス事業所に移らなければならないケースが多くありました。

それまでも、介護保険サービス事業所が障害福祉制度の「基準該当サービス」という仕組みを活用すれば同様のサービス提供が可能でしたが、市区町村の判断基準によるため地域によって取り扱いに差があるなどの課題がありました。
また、介護保険制度上は、障害福祉サービス事業所が介護保険サービスを提供できる仕組みにはなっていませんでした。

そこで創設されたのが、障害福祉と介護保険にまたがる「共生型サービス」です。
この制度を活用することで、障がいのある方が65歳以上の高齢になっても今までのサービスを継続して受けることが可能になりました。
さらに、地域の実情に合わせて、限られた福祉人材をうまく活用しながら、必要な支援を行き渡らせることが期待されています。

▼関連記事
障がいのある方の生活を支援する「障がい福祉サービス」とは
平成30年(2018年)に何が変わる?ご利用者様に関わる介護保険法改正のポイント
誰もがともに暮らす「宅幼老所(地域共生型サービス)」とは

共生型サービスの対象サービス

共生型サービスの対象サービス

共生型サービスの対象となったのは「ホームヘルプサービス」「デイサービス」「ショートステイ」などの居宅サービスです。 類似のサービスを提供していることが前提であるため、一緒に提供できるサービスは決まっています。
例えば、介護保険の「訪問介護」の事業所が共生型サービスを行う場合は、障害福祉の「居宅介護」や「重度訪問介護」を提供することになります。
障害福祉の「生活介護」等の事業所の場合は、介護保険の「通所介護」を提供できるようになります。


共生型サービス(参考資料

出典:厚生労働省「共生型サービス(参考資料)」



次のページ|共生型サービスの基準  

12
ライター:樋口 くらら
家族の介護をきっかけに介護福祉士・社会福祉主事任用資格を取得。現在はライター。日々の暮らしに役立つ身近な情報をお伝えするべく、介護・医療・美容・カルチャーなど幅広いジャンルの記事を執筆中。

誰もが地域で安心して暮らせることを目指す「共生型サービス」

Facebookページで
最新記事配信!!

あなたにおすすめの記事

関連記事

介護の基本のおすすめ記事