「保健機能食品」とは

出典:消費者の皆様へ「機能性表示食品」って何?(消費者庁ホームページ)
「保健機能食品」とは、機能性の表示ができる食品のことです。
一般食品と医薬品の中間に位置する一定の機能をもった食品群で、「特定保健用食品(トクホ)」「栄養機能食品」「機能性表示食品」の3つがあります。
特定保健用食品(トクホ)
「お腹の調子を整えます」「コレステロールの吸収を抑える働きがあります」など、保健の機能の表示ができる食品のことです。
表示されている効果や安全性は、国が審査を行い、食品ごとに消費者庁が許可しています。特定保健用食品(トクホ)の製品には、許可マークと許可表示が表示されています。
特定保健用食品は、広い意味でとらえると「特別用途食品」にはいります。

出典:特定保健用食品とは(消費者庁ホームページ)
栄養機能食品
特定の栄養成分の補給のために利用される食品で、栄養成分の機能を表示するものを「栄養機能食品」といいます。
対象となるのは、消費者に販売される容器包装に入れられた一般用加工食品と一般用生鮮食品で、食品表示基準に基づいて表示されます。
機能性表示食品
「機能性表示食品」とは、事業者の責任において、科学的根拠を基に商品パッケージに機能性を表示するものとして、消費者庁に届け出られた食品のことです。
事業者から届け出られた情報は、消費者庁のウェブサイトで公開されます。製品には「届出番号」が表示されています。
ただし「機能性表示食品」は、国が安全性と機能性の審査を行ったものではありません。
「特別用途食品」とは

病気の人、えん下困難の人、乳児、妊産婦などの健康の保持・回復などに適するという特別の用途について表示できる食品のことです。
「特別用途食品」は、その表示について消費者庁長官の許可を受ける必要があります。

出典:特別用途食品とは(消費者庁ホームページ)
「特別用途食品」は、「病者用食品」「妊産婦、授乳婦用粉乳」「乳児用調製乳」「えん下困難者用食品」に大きく分けられます。前述の「特定保健用食品」も、広義では「特別用途食品」にはいります。
えん下困難者用の「とろみ調整用食品」は、2018年4月に追加されました。
病者用の「糖尿病用組合せ食品」と「腎臓病用組合せ食品」は2019年9月に追加されました。
▼関連リンク
健康や栄養に関する表示の制度について(消費者庁ホームページ)
家族の介護をきっかけに介護福祉士・社会福祉主事任用資格を取得。現在はライター。日々の暮らしに役立つ身近な情報をお伝えするべく、介護・医療・美容・カルチャーなど幅広いジャンルの記事を執筆中。
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