「社会福祉主事任用資格」という資格があることをご存じでしょうか。「社会福祉士」と名前が似ていますが、資格の取得方法などが異なります。今回は、福祉の現場で生活相談員としても活躍できる資格「社会福祉主事任用資格」について解説します。
社会福祉主事任用資格とは

本来は、福祉事務所の現業員(ケースワーカー)として任用される人に求められる「任用資格」です。
現在では、社会福祉施設の生活相談員などの資格条件として準用されることがあります。
福祉事務所とは
「社会福祉法」に基づき、都道府県と市区には福祉事務所の設置が義務づけられています。(町村は任意設置)
福祉事務所には、所長、査察指導員(スーパーバイザー)、現業員(ケースワーカー)等が配置されています。
このうち、査察指導員や現業員などは、「社会福祉主事任用資格」を取得し、公務員試験に合格する必要があります。
社会福祉主事とは
社会福祉主事は、行政機関である福祉事務所の職員として、主に福祉六法(生活保護法・児童福祉法・母子及び父子並びに寡婦福祉法・老人福祉法・身体障害者福祉法・知的障害者福祉法)にかかわる業務を行っています。
任用資格とは
特定の業務に就くために国が定めた基準のことを「任用資格」といいます。
卒業証明書や成績証明書を確認し、要件を満たしていればその職の任用資格に該当するため、試験などはありません。
「社会福祉主事」と「社会福祉士」の違い
「社会福祉主事」と名前が似ている資格に「社会福祉士」があります。
両者は福祉の現場で相談業務を担うという点では共通していますが、社会福祉士は国家資格です。
社会福祉士になるためには、受験資格を得て、国家試験に合格する必要があります。
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「社会福祉士」と「介護福祉士」の違いとは?仕事内容や役割を解説
社会福祉主事任用資格が必要な職種

社会福祉主事任用資格は、福祉分野のさまざまな職場で活かせる資格です。
社会福祉主事任用資格を持っている方は、福祉事務所の職員としてだけでなく、社会福祉施設の施設長や生活相談員、社会福祉協議会の福祉活動専門員などとしても活躍しています。
行政
福祉事務所- ・現業員(ケースワーカー)
- ・査察指導員(スーパーバイザー)
- ・老人福祉指導主事
- ・家庭児童福祉主事【児童福祉事業従事2年以上等が必要】
- ・家庭相談員【児童福祉事業従事2年以上等が必要】
- ・母子相談員
- ・知的障害者福祉司【知的障害者福祉事業従事2年以上等が必要】
- ・身体障害者福祉司【身体障害者福祉事業従事2年以上等が必要】
- ・児童福祉司【児童福祉事業従事2年以上等が必要】
社会福祉施設
- ・施設長
- ・生活指導員 など
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社会福祉主事任用資格を取るためには
社会福祉主事任用資格は、大学や短期大学で厚生労働大臣が指定する科目のうち3つ以上を履修して卒業すると取得できます。(※ 指定科目は、時代の変遷とともに科目名が変更されています。)
平成12年から適用された指定科目(34科目)また、厚生労働大臣の指定する養成機関・講習会を修了した場合も社会福祉主事任用資格が得られます。
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