高齢化が急速に進み、ご高齢者に対する虐待が社会問題として深刻化しています。今後もさらに高齢化率の上昇が見込まれるなか、「高齢者虐待」はどのご家庭でも起こりうる身近な問題として認識することが重要です。今回は、高齢者虐待の種類や要因、虐待防止のために地域住民ができることをお伝えします。
「高齢者虐待」とは
「高齢者虐待防止法(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律)」では、(※)養護者や養介護施設の従事者などによる、ご高齢者(65歳以上)に対する虐待を「高齢者虐待」と定めています。
虐待を受けているご高齢者のなかには、認知症や寝たきり、社会的体面などのためにSOSのサインを出せない、出さない方もいらっしゃいます。また、養護者(ご家族など)に「虐待している」という自覚がない場合も少なくありません。
例えば「夜のトイレの回数を減らすために水分を控える」「徘徊(はいかい)を防ぐために部屋に鍵をかける」「転落すると危ないからベッドの四方を柵で囲む」などがあります。このような「ご本人のために」と思って行っていることが、結果的に虐待につながってしまうこともあるのです。
(※)高齢者虐待防止法でいう「養護者」とは、「高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等以外のもの」とされています。したがって、ご高齢者のお世話(金銭や自宅の鍵の管理・食事や介護などの世話など)をするご家族や親族、同居人などが該当すると考えられます。
高齢者虐待の主な種類と具体例
身体的虐待
・叩く、殴る、蹴る
・部屋に閉じ込める
・食事を無理やり口に入れる
・縛りつけて身体を拘束する
介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
・長期にわたり入浴させない
・十分な食事を与えない
・劣悪な環境で生活させる
・必要な医療・介護サービスの利用を妨げる
経済的虐待
・同意なしに年金・預貯金などを使う
・資産(家・土地など)を無断で売却する
・理由なく必要な金銭の使用を制限する
心理的虐待
・怒鳴る、ののしる、悪口を言う
・侮辱をこめて子どものように扱う
・意図的に無視する
性的虐待
・同意なしに性的な行為を強要する
・下半身を裸にして放置する
「高齢者虐待」の現状
高齢者虐待の件数
厚生労働省が全国1,741市町村(特別区を含む)および47都道府県を対象に行った調査(令和2年度)では、高齢者虐待と認められた件数等は以下のようになりました。
高齢者虐待の判断件数、相談・通報件数
養介護施設従事者等(※1)によるもの | 養護者(※2)によるもの | |||
虐待判断件数 | 相談・通報件数 | 虐待判断件数 | 相談・通報件数 | |
令和2年度 | 595件 | 2,097件 | 17,281件 | 35,774件 |
※1 介護老人福祉施設など養介護施設又は居宅サービス事業など養介護事業の業務に従事する者
※2 高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等
出典:厚生労働省「令和2年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果」
高齢者虐待の内容
養護者による虐待を受けたご高齢者のうち、「身体的虐待」が68.2%と最多となり、「心理的虐待」が41.4%、「介護等放棄」が18.7%、「経済的虐待」が14.6%と続きました。
虐待を行った養護者(虐待者)の状況
虐待を受けたご高齢者からみた虐待者の続柄をみると、「息子」が39.9%と最も多く、次いで「夫」が22.4%、「娘」が17.8%となっています。
出典:厚生労働省「令和2年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果」
高齢者虐待に至る背景
ご高齢者への虐待は、ご本人や養護者の病気、人間関係、社会環境、介護疲れなど、さまざまな要因が重なり合って発生してしまうものです。ご高齢者が被害者で養護者が加害者と捉えてしまいがちですが、虐待には複雑な背景があることも知っておく必要があるでしょう。
ご高齢者やご家族の病気
ご高齢者の病気の発症や悪化、介護する方の心身の不調などが虐待の引き金になることがあります。特にご高齢者に認知症の症状があり、介護者に認知症への正しい理解がない場合は、大きなストレスから虐待につながってしまうことが多くあります。
経済的困窮・人間関係
ご家族の介護のために離職や転職を余儀なくされ、経済的な困難から虐待に発展してしまうケースもあります。また、高齢者ご本人と養護者の性格や人格、折り合いの悪さなどが要因となる場合もあります。
介護の長期化・介護疲れ
核家族化が進み、「老老介護」「多重介護」「遠距離介護」など介護の形態が多様化するなか、ひとりの介護者にかかる負担が大きくなっています。そのような状況で介護が長期化し、疲れ果ててしまえば、誰でも虐待をしてしまう可能性はあります。
最近は男性による介護も増えており、不慣れな家事や仕事との両立、地域からの孤立などの問題を抱え、支援を必要としている場合も少なくありません。
「高齢者虐待」を防ぐために地域住民ができること
家庭内で起こるご高齢者への虐待には、表面化しにくく早期発見が難しいという特徴があります。高齢者虐待を未然に防ぐためには、ご近所同士で声をかけあい、ご高齢者とそのご家族が孤立しないように見守ることが大切です。
2006年(平成18年)4月には「高齢者虐待防止法(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律)」が施行されました。この法律の目的は、ご高齢者への虐待の防止と保護に加えて、ご高齢者を養護している方の負担軽減を図ることです。
「高齢者虐待防止法」では、虐待に気づいたら速やかに市町村に通報する努力義務があることが定められています。
虐待を受けている可能性のあるご高齢者を発見した場合は、市区町村の高齢者虐待対応窓口、またはお住まいの地域を担当する地域包括支援センターに連絡しましょう。「虐待かもしれない」「このままでは虐待につながってしまうかも...」など、虐待のおそれがあると気づいた段階で相談・通報することが早期発見や防止につながります。
ご高齢者の虐待に関する相談・通報は、「虐待である」という証拠や、ご本人・ご家族等の同意がなくても行うことができます。相談・通報した方の個人情報は保護されるため、誰から連絡があったのかが相手方に伝わることはありません。また、匿名での相談・通報も可能です。
介護をしている方の心身の疲労も、高齢者虐待の要因のひとつです。責任感の強い方ほど頑張りすぎて、追い詰められてしまうことが多々あります。地域の中で「介護負担が重い」「耐えられなくなりそう」と感じるケースがあったら、ぜひ早めに身近な窓口に相談してください。
家族の介護をきっかけに介護福祉士・社会福祉主事任用資格を取得。現在はライター。日々の暮らしに役立つ身近な情報をお伝えするべく、介護・医療・美容・カルチャーなど幅広いジャンルの記事を執筆中。
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