介護職員等による喀痰吸引等(たんの吸引・経管栄養)の制度

高齢者施設や在宅で医療的ケアを必要とする方は増えてきています。今回は、医療的ケアのなかでも、ニーズの高い喀痰吸引等についてお伝えします。

たんの吸引等の制度とは

たんの吸引等の制度とは

社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正により、2012年(平成24年)4月から、一定の研修を受けた介護職員等は、一定の条件の下で、たんの吸引や経管栄養などの特定行為を実施できるようになりました。
これに伴い、研修を修了した介護職員等は、「認定特定行為業務従事者」として認定証の交付を受け、さらに、認定特定行為業務従事者が所属する事業所は、「登録特定行為事業者」として都道府県の登録を受けた上で、利用者に対してたん吸引等を実施することが可能となります。

この制度により、実施可能となった医療行為(医行為)は、たんの吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)経管栄養(胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養)です。



実施可能な行為
  たんの吸引   ①口腔内
  ②鼻腔内
  ③気管カニューレ内部
  経管栄養   ①胃ろうまたは腸ろう
  ②経鼻

改正までの経緯

医療行為に該当するたんの吸引と経管栄養は、医師(または医師の指示を受けた看護師等)のみが実施できる行為でした。
法改正前の社会福祉関係施設では、介護職員等によるたんの吸引等の実施は、当面のやむを得ない措置(実質的違法性阻却)として、厚生労働省の通知に基づき、一定の要件の下で容認されてきました。厚生労働省は、将来にわたってより安全な提供を行えるように法制化に至ったとしています。

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実施できる介護職員等

実施できる介護職員等

介護福祉士及び一定の研修を修了した介護職員等の方は医療や看護との連携による安全確保が図られていること等、一定の条件下で、たんの吸引等の行為を実施することができます。


<必要な手続き>

介護福祉士

[2015年度(平成27年度)以降に国家試験に合格された方] ※2016年(平成28年)1月以降の国家試験
・介護福祉士の登録を行い「介護福祉士登録証」が交付を受ける
・事業者に就業後に「実施研修」を修了し、「修了証明書」の交付を受ける
・(公財)社会福祉振興・試験センターへ「介護福祉士登録証」の変更手続きを行う

その他の介護職員等

上記以外の介護福祉士、ホームヘルパー等の介護職員、特別支援学校教員等の方 など
「喀痰吸引等研修」を修了し「修了証明書」の交付を受ける
都道府県へ「修了証明書」を添付し「認定特定行為業務従事者認定証」の申請を行う
「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受ける

法制化前に一定の要件の下でたんの吸引等の提供を行っていた方(経過措置対象者)は、都道府県に証明手続きを行ったのち「認定特定行為業務従事者認定証」が交付され、認定された行為に限定して引き続き行うことができます。

実施できる事業者

介護職員等が認定を受けていても、たんの吸引等をどこでも行えるわけではありません。
介護職員等によるたんの吸引等を業として行うためには、事業者が「登録事業者(登録喀痰吸引等事業者・登録特定行為事業者)」となることが必要です。(※医療機関は対象外)
従事者に介護福祉士のいる事業者を「登録喀痰吸引等事業者」、従事者が介護職員等のみの事業者を「登録特定行為事業者」といいます。

所属する事業所が登録をしていない場合は、その事業所でたんの吸引等の業務を行うことができません。 登録事業者となるためには、都道府県知事に、事業所ごとに一定の登録要件(登録基準)を満たしている旨について登録申請を行う必要があります。

対象となる施設・事業所等の例
◯介護関係施設
(特別養護老人ホーム・老人保健施設・グループホーム・有料老人ホーム・通所介護・短期入所生活介護など)
◯障害者支援施設等
(生活介護・グループホームなど)
◯在宅
(訪問介護・重度訪問介護など)
◯特別支援学校

※医療機関は対象外     



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ライター:樋口 くらら
家族の介護をきっかけに介護福祉士・社会福祉主事任用資格を取得。現在はライター。日々の暮らしに役立つ身近な情報をお伝えするべく、介護・医療・美容・カルチャーなど幅広いジャンルの記事を執筆中。

介護職員等による喀痰吸引等(たんの吸引・経管栄養)の制度

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